職務著作
職務
で発生した
著作
法人
の発意に基づいており,
法人
の
名義
で公開されるものであれば
著作権
は原則として
法人
のものとなる.
ただし
プログラム
など外部に公開せず利用するものについては公開は不要と定められている.
ただし
従業員
の
著作
についての定めであるため,
業務委託
などでは
業務委託
先に帰属する.