職務著作
職務で発生した著作
法人の発意に基づいており,法人の名義で公開されるものであれば著作権は原則として法人のものとなる.
ただしプログラムなど外部に公開せず利用するものについては公開は不要と定められている.
ただし従業員の著作についての定めであるため,業務委託などでは業務委託先に帰属する.