局免許申請の勘どころ
あまり纏まってないかも...
まず、電波を利用して遊ぶにしてもルールがあります。基本は電波法ですが、法の建て付け上「電波の利用には原則、免許が必要」となります。ここら辺はアマチュア局も国際航行する船舶や航空機、衛星通信を行う局や放送局と大筋は同じ手続が必要です。
ただ、アマチュア局は他の無線局に比べれば非常に優遇されていてヤル気になれば色々出来ます(原則、「無線局の目的」「通信の相手方」の範囲を越えて運用は不可ですが...)。
ただ色々出来るゆえ、更に免許制度の変遷も考慮しなければいけないので、先ず「無線で遊びたい」とシンプルに考えた場合に考慮すべき事が多すぎて敷居が高く見えるとは思います。
CBや,LCR,特定小電力など平たく言えば制度として無線機の規格、無線局の目的、通信の相手方など色々制限がありますがその代わり登録の手続だけでとか、免許を要しないで利用する事が出来ます。しかしこれらは小電力だったり外部アンテナ不可、無線機改造不可、決められた電波形式のみ、識別コードの自動送出や連続送信制限があります。 前置きはこのくらいで...
開設申請や無線機の追加(変更申請)の時、無線機をどう調達するかで申請方法が決まってきます。
メーカ製の現行機種(新品で入手可能)を調達
メーカ製の古い機種をオークション/ジャンク市で入手、知り合いから譲り受ける。
自作機、海外製無線機を使う。
メーカ製の現行機種
無線機取説の免許申請のページを見て下さい。一台だけ申請なら取説の内容通りで大丈夫です。
複数の無線機を申請する(変更申請で追加を含む)場合は、申請書の無線局事項書の記載に注意が必要です(無線局事項書及び工事設計書の項で詳細説明します)。
申請書は総通に直接提出となります。
メーカ製の古い機種
このカテゴリが一番混沌としていて且つ実際に申請しようとしている場合が多いです。
場合分けすると
技術基準適合証明(工事設計認証を含む)を受けていて新スプリアス規定の機種→メーカ製の現行機種と同じ
技術基準適合証明(工事設計認証を含む)を受けていて旧スプリアス規定の機種
保証可能な機種
保証可能リストに無い機種→自作機、海外製扱い
保証不可な機種→基本諦めた方がいいです。
JARL登録機種(元々保証認定はJARLが行っていた)
保証可能な機種
保証可能リストに無い機種→自作機、海外製扱い
保証不可な機種→基本諦めた方がいいです。
これを申請する無線機毎に確認しながら免許申請時の扱い(総通直接、保証認定(JARD/TSS))を検討します。ここをしっかり検討せずに申請を出してしまうと補正(差戻し)となります。
先ず技適番号の記載が機器の銘板に有る場合は総務省の「技術基準適合証明等を受けた機器の検索」から 機器のスプリアス規定が新規定なのか旧規定なのかを確認し旧スプリアス規定や技適番号が確認出来なければ(JARL登録機種もこのカテゴリです)JARDの基本保証のページの「保証可能機器リスト」からこれから申請する機種が保証対象か確認します。
もしこのリストに型番が無い場合はJARDのスプリアス確認保証のページの「機器単体で新スプリアス適合機器として保証できない機器」に掲載されていない事の確認も必要です。
ここで保証可能であればJARDに保証依頼する場合は保証願書に機器の型番を記載する事で基本保証を受ける事が出来ます。
なお、JARDのページにスプリアス確認保証と言うのがありますがこれは旧スプリアス規定(移行措置含む)で免許を受けている場合に適用される制度なのでこれから開設申請や追加申請する場合は適用されません。ただし基本保証を受ける場合にスプリアス確認保証可能な機器=基本保証出来る機器(出来ない機器についても同じ)なのでリストの確認は必要です。
自作機、海外製無線機
送信機系統図(このページの説明の中では一番大変)を書いてJARD若しくはTSSにて保証を受ける必要があります。場合によっては追加資料を求められる事(最近は新スプリアス規定絡みでスペアナでの測定結果を求められる例も...)が有ります。
(送信機系統図の例)
https://scrapbox.io/files/63ca8d2be78eee001e2bc9f4.jpg
無線局事項書及び工事設計書
以上で、総通直接申請かJARD/TSS経由での(保証認定を受けての)申請かが決まるのですが、実際には無線局事項書及び工事設計書をどう書くかと言う所も考える必要があります。 メーカ製の現行機種(相当を含む)であれば該当送信機の工事設計書は「適合表示無線設備の番号」(技適番号)を記載すれば工事設計の詳細は省略が可能です(私個人は省略すると見返した時に分からなくなるので省略せず書いていますが、この時に技適の内容と矛盾していると補正の憂き目をみますので省略しないのも良し悪しです)。
現行機種(相当を含む)以外の場合は工事設計は省略出来ないので、各機種の取説等から工事設計の内容を申請書に転記していきます。
(工事設計書の例)
https://scrapbox.io/files/63ca8d7178a351001dcfe161.jpg
に照らし合わせて書き出した電波形式全て網羅する一括記載コードを記入します。
この辺が一番難儀する所だと思います。
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も少し推敲しま~す(^_^;)
チョロチョロ推敲してます。
とりあえず推敲終了、あとは適宜修正加筆します。
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