無任所大臣
「無任所大臣」という用語が使われることがありますが、これは、広義では、この行政事務を分担管理しない国務大臣のことを指します(狭義では、いずれの行政機関にも属しない国務大臣のことを指します。)。 行政事務を分担管理しない国務大臣の例としては、内閣官房長官と内閣府の特命担当大臣が挙げられます。 日本において無任所大臣は、内閣総理大臣や各省の大臣が所管しない事務を担当する国務大臣のことである。広義には各省大臣以外の大臣を指し、内閣官房長官、国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣も含まれるが、狭義ではこれらを除いた、どの行政機関も管掌しない大臣を指す。他国にも、同様の制度が存在する。