<課題を解決するための手段>
【課題を解決するための手段】の項は、特許を受けようとする発明が何であるかを開示する項目です。ここでは、発明思想が何であるかを開示します。
発明の技術思想を開示するにあたり問題となるのが特許請求の範囲との関係です。
請求項をまるごと写して書く方もいますが、法的には請求項が優先するのではなく、あくまでも開示の代償(手段での開示)に応じた請求項ですから、請求項に特定した発明を思想として開示するというのではなく、まずは、課題との関連で、解決手段を発明思想として開示し、その開示した発明において、どういう視点で権利を取得したいのかを請求項で特定する、というのが本来の考え方ではないでしょうか。
ただし、【従来の技術】からのストーリーの展開上、この【課題を解決するための手段】の項に記載した事項により、その課題が初めて解決され、その手段に記載した発明につき権利として欲するというのですから、特許請求の範囲に記載された発明の構成が本項に記載された発明の構成と異なっていたのではおかしいことになります。
例えば、特許請求の範囲にABCが構成として記載されていて、本項に構成として、ABCDが記載されていたとすると、課題を解決するためにABCDを構成要素としたと主張しているのですから、Dの無い特許請求の範囲の発明は課題を解決できないものであると主張されてしまうでしょう。
従って、その意味で、本項では特許請求の範囲に記載した事項をそのまま記載するのが、法律上最も安全であると言えます。
しかし、請求項の記載は、どうしてもわかりにくい表現となりがちですので、請求項で用いた発明を特定するための用語を用いて、その「技術思想がどのようなものかを、好ましくは原理的に誤解がないように記載する必要があります。
また、単に、最上位の独立請求項の発明のみを記載しただけでは、単に、抽象的な保護範囲を出願人が勝手に宣言するだけとなってしまう可能性があります。一方、実施例はあくまでも思想中の一点を示す技術そのものです。思想の中身がどんなものか、を従属項の用語を例示的に用い、あるいは、他の文言をもって、抽象的概念をわかりやすく説明しておくことのメリットは大きいでしょう。
例えば、手段の項に、抽象的な原理のみで、あとの開示が「実施の形態」のみであったとしましょう。出願人が発明の保護範囲は、発明原理がカバーするすべての範囲であると主張したとしても、保護範囲は開示の代償として与えられるという観点から、抽象的に原理のみを開示するだけでは不十分とし、開示された具体的技術である実施例を中心にそこから想到しうる範囲にのみ保護範囲が与えられる可能性が極めて高くなるでしょう。よって、最大保護範囲である原理と、最小保護範囲である具体的実施例との間を橋渡しする、中間的抽象概念がどうしても必要となってくるのです。
そこで、いくつかの実施の形態を総括した上位概念での技術思想を、特許請求の範囲と関連付けて、特許請求の範囲を逸脱しない範囲でかつ限定解釈されないようにして、請求の範囲より平易な表現で理解しやすく表現するとよいでしょう。また、権利範囲として具体的に主張しておきたい下位概念の技術内容を例示列挙したり、あるいは権利範囲の解釈にあたって疑義が生じないよう、そして、権利範囲ができるだけ広く解釈されるように、請求項の言葉の定義を記載しておきたいものです。また、将来クレーム・アップしたい点等を予め記載しておくのも一つの手法です。
ちなみに、請求項には弾性体と特定される一方、実施例としてはゴムの記載しかない場合、補正の制限として、新たに「スプリング」の追加記載は認められませんが、それはなぜかと言えば、弾性体を使用するという思想の中心が、ゴムという実施例であるとき、同じ下位概念であっても、「スプリング」を実施例として追加すると、思想の中心が移動してしまい、結果として保護範囲である「発明思想」の及ぶ範囲が当初と変わってしまうからであると思量されます。手段の項で、「本発明でいう弾性体とは、ゴム、スプリング・・・である。」等々、思想範囲や意義を例示列挙することで、このような問題は避けられます。
なお、特許請求の範囲に記載した発明の構成要素の定義を行うとき、この定義を安易にすると、その定義の内容に構成要素が限定されたり、記載不明瞭とされる可能性があるので、定義する際にはこのことを考慮に入れ、明確な定義付けをすべきでしょう。