<符号の説明>
図面には、発明の実施形態(実施例)の説明のために、図面に示された構成部分に符号を付します。
この符号で示された図面の部分に名称をつけて、符号とともに明細書中で説明していくわけです。
符号の説明は、その符号で特定される実施形態の構成要素の名称です。
物の場合、例えば、
1・・・缶本体
2・・・プルタブ
方法の場合
1・・・ステップ1
2・・・ステップ2
<部材の名称の付け方>
特許明細書を書こうという場合、まず、図面を作成します。図面を作成しながら、各部材の名称を付していきます。そのとき、以下のように名称をつけていきます。
①原則として技術用語による
②一般名の無い部材の名称は、その部材の機能や性状でつけるか又は形状で特定すします。
機能で特定した例・・・押圧部、当接部、吸引体、
性状で特定した例・・・多孔質部材、弾性部材、可撓性部材
形状で特定した例・・・立方体形状部、U字状溝、コ字状部、舌片状部
ただし、形状でつける場合は、その形状ではないが、同等の機能を有する他の部材が考えられるか検討する必要があります。そのような他形状・同機能の部材が出願時に思い浮かばなくとも、第三者によりそのようなものが考えられる場合があるので、できれば機能で部材名を特定した方が得策でしょう。これは請求項で用いる名称、実施形態で用いる名称双方に共通します。
例えば、ボールスプライン事件では、U字状溝と一対の円形溝との異同が問題となりました。
学会等で命名法が決められている場合は、それに従います。
参考>
特許法施行規則様式30 では、以下のように定め、図面中に、符号の説明で示した、図の主要な部分の名称を符号とともに記入してもよい旨規定されています。 12 図面に関する説明は、明細書の中に記載する。ただし、図表、線図等に欠くことができない表示、切断面の表示及び図の主要な部分の名称については、次の要領で図面の中に記入することができる。
イ 用語は、明細書又は特許請求の範囲において使用した用語と同一のものを用いる。
ロ 文字は、図中のいずれの線にも掛かることなく記入する。
ハ 図の主要な部分の名称は、なるべく符号と共に記入する。