<発明を実施するための形態>
発明を実施するための形態の項は、発明を再現できる程度に発明を具体的に開示する項で、【課題を解決するための手段】に記載した技術的手段をさらに具体化して記載するものです。特許請求の範囲が形式的にいくら広くとも、実施の形態による裏付けがなければ広い権利として解釈されない場合が多いので、実施の形態はなるべく多岐にわたった方が好ましいと言えます。・・参照:2-5.サポート要件 ここで注意すべきは、請求項及び解決手段に記載された「発明特定事項」のそれぞれに対応する実施形態の説明を全て記載しているかを必ず、チェックするということです。
特に、A+B+CからなるX装置として、Aについては従来より公知のものを利用している、といった場合、発明の特徴点であるBやCについては詳細に説明するものの、Aの説明がおろそかになるといった傾向があります。この点、Aも発明の一構成要素としてその価値はB,やCと同列ですので、その説明も十分にお願いしたいものです。