<技術分野>
ここでは、発明の属する技術分野を発明の名称を用いて説明します。発明がどの技術分野に属しているものであるかを記載しますが、技術分野といっても、化学とか、機械、電気といったり、容器業界、化粧品業界とかいった漠然とした区分ではなく、特許の国際分類に則り、発明の名称とも関連付けて記載しているのが通常です。例えば、「本発明は、自動車の自動運転方法に関する。」というような記載です。
ここに、発明の課題や効果に関する事項を記載してある場合がありますが、適切とはいえません。 この項を不用意に記載すると特許請求の範囲を狭く解釈される場合がありうるので、注意を要します。たとえば、発明の名称が『カメラ』で、請求の範囲もカメラ一般に適用される技術について特定してあるにもかかわらず、『本発明はカメラに係り、特に一眼レフカメラに関する。』とすると、あたかも一眼レフカメラだけに発明が適用されるかのように限定解釈されるおそれがないともいえません。そこで、『本発明はカメラに関する。』だけに止どめるか、『本発明はカメラに係り、特に一眼レフカメラに好適に利用できるものである。』といったように、例示記載にするとよいと思います。