<受託番号>
微生物に係る発明について特許出願をしようとする者は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(当業者)がその微生物を容易に入手することができる場合を除き、その微生物の寄託についてブダペスト条約※の国際寄託当局の交付する受託証の写し、又は特許庁長官の指定する機関等にその微生物を寄託したことを証明する書面を願書に添付しなければなりません(特許法施行規則第27条の2第1項)。
https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/bio/kitaku/index.html
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