特許明細書
特許明細書とは、広義には、特許を受けようとする発明を文章で開示した書面である「明細書」と、発明開示の代償として、特許権を付与すべき範囲を特定する書面である「特許請求の範囲」と、発明を図・表で表した書面である「図面」と、発明の概要を示した「要約書」を総称するものである。狭義には、「明細書」のみを指す。
明細書及び図面の意義
1.明細書とは出願に係る発明を文章で表した書面であり、図面とは出願に係る発明を図で表した書面である。
2.単に発明をしただけでは法はこれを保護せず、利用のため発明を開示した者にのみ、その代償として特許権を付与し保護している (特許法第1条)。
従って、発明者は発明内容を積極的に開示し、その代償として特許を付与するよう国家に対し意思表示しなければならない。
そのための要式行為が特許出願であり、法は発明開示の手段として発明利用や審査の便宜等の理由から書面主義を採用し、明細書、必要に応じて図面の提出を要求している(特許法36条第2項)。
この明細書や図面は審査の対象となり、また、第3者に発明内容を開示する技術文献の役割を果たし、さらに、特許権として主張すべき技術的範囲を明らかにする権利書としての意義を有する。
従って、その記載が不十分であると発明利用が十分に図れず、また、権利範囲も不明確になって無用な紛争を引き起こしかねない。
そこで、法は一定の様式に従って明細書や図面を作成することを要求している。
ところで、明細書と図面は発明を表現する書面として共通するが、発明の種類によっては図示できないものもあることから、図面は必要に応じて提出すればよい補助的なものとしている (特許法36条第2項)。
このような、明細書や図面の重要性から、その記載は出願当初から完全であるのが好ましいが、発明の無体性に基づく表現の困難性に鑑み、一定条件下でその補正が認められている。
なお、PCTにより我国を指定国とする国際出願の明細書・図面は我国法に則した明細書・図面とみなされる(特許法第184条の6第2項)。
特許願・特許請求の範囲・明細書・図面・要約書の具体的な作成例(特許庁HPより)