著作権・意匠権・商標権
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鉄道車両は工業製品であり、著作物ではないので、著作権は認められません。
鉄道車両のデザインを守るのは、意匠権です。
商標権は、他社が、その会社名を名乗って営業することから守るものです。
商標権
ある商標と同一の文字や図形を使用したとしても、自他商品識別機能、出所表示機能等を有するような使用の仕方でなければ、その商標権を侵害しているとはいえません
意匠権
3D データと意匠法 - 青木大也
3D データの作成等を直接侵害で捉えることは難しい
登録意匠と同一又は類似の意匠に係る 3D データの作成や流通等について,我が国意匠法においては間接侵害によって一部規制し得る余地があるものの,限られた場面に留まるものと推察される
著作権
建築物等にも著作権は存在するが、屋外等誰でもアクセス可能な状態で恒常的に設置されている場合、その写真の利用については自由に行うことが可能(著作権法第46条)
発車ベル(ジリリリリ)や、デパートなどのお知らせ(ピンポンパンポーン)のような、単調なベル音やチャイムの場合、著作物の要件である「思想又は感情を創作的に表現したもの」ではありませんので、著作権の保護の対象にはなりません。
他の方が録音したデータを引用した瞬間に、その方の著作隣接権が発生し著作権処理が複雑化します オープンサウンドデータ
自動放送も配布されている。
「○番線に、○○行きが到着します。」とかそういう定型句のアナウンスは著作物にあたらないと考えます。
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。