特殊学級の対象
調べ物の記録。
学校教育法(1947年, 昭和22年)の第75条
小学校,中学校及び高等学校には,左の各号の一に該当する児童及び生徒のために特殊学級を置くことができる。
一 性格異常者
二 精神薄弱者
三 聾者及び難聴者
四 盲者及び弱視者
五 言語不自由者
六 その他の不具者
七 身体虚弱者
前項に掲げる学校は,疾病により療養中の児童及び生徒に対して,特殊学級を設け,又は教員を派遣して,教育を行うことができる。
昭和36年(1961年)の一部を改正する法律では以下のように変更している。
第七十五条第一項各号を次にように改める。
一 精神薄弱者
二 肢体不自由者
三 身体虚弱者
四 弱視者
五 難聴者
六 その他心身に故障のある者で,特殊学級において教育を行うことが適当なもの
「言語障害と情緒障害」が加わるのは「教育上特別な取扱いを要する児童・生徒の教育的措置について(1978年昭和53年)」。(『障害児教育大辞典』p.634)この通知は「309号通知」と呼ばれるもの。
309号通知はその後,就学についての留意事項を示した「障害のある児童生徒の就学について」(平成14年,2002年,291通知)によって廃止されている。
情緒障害特別支援学級が自閉症・情緒障害特別支援学級に変わったのは,文部科学省の通知『「情緒障害者」を対象とする特別支援学級の名称について(平成21年,2009年)』
「精神薄弱」の表記が「知的障害」に改められるのは,「精神薄弱の用語の整理のための関係法律の一部を改正する法律(平成10年,1998年)」