法的手続きによるドメインの没収
軽く調べた感じ、日本の事例が(記事としてまとめられているのは)あまり見当たらない? 他にあったら知りたい
台湾の事例
海賊版サイトのサーバーとサイトそのものについて、台湾の刑事訴訟法第122条以下の捜索に関する規定、及び第133条以下の差押に関する規定に基づき、次のような手順で捜索・差押を進めることができる。 台湾の警察が捜査手続を通して運営者の身分確認
一般の捜索・差押手続に沿って電子機器の押収
警察の尋問・捜索の権限、及び電信捜査により、海賊版サイトのアカウント・パスワード等の管理権限を取得することで、その海賊版サイトを閉鎖し、又はホームページを差し替えることが可能
この「差し替えることが可能」がどういった手続きかわからない
しかし、実際にそれを実行しようとすると、様々な困難に直面することが予想される
そもそも取締りを逃れるために、又は管理上の便宜のために、「クラウドサーバー」、「ダミー・偽名」、「ドメイン取得代行サービス」等の手段を利用して匿名でドメインを取得することがよく見られる
この為、真の侵害者の特定・所在確認は容易なことでなく、知的財産権者が有効な対抗策を講じることは難しい
台湾の内政部警政署刑事警察局の広報によると、検察・警察当局は、その事件で運営者を逮捕し、パソコン、携帯電話、クラウドサーバーへのアクセス権、及びその他の動産、不動産を差押えた後、一歩踏み込んで「楓林網」のホームページに「当サイトは閉鎖された」、「当サイトの全部又は一部のコンテンツは著作権法第92条と第93条に違反した海賊版のものであるので、捜査を受けている」というメッセージを掲載している(このメッセージは、差押えた当初の2020年4月上旬から6月にかけて見られていたが、現在はドメインの登録期限が切れたというメッセージしか見られなくなっている)