忘れられる権利
適切な期間を経た後に、記録にとどめられるべき正当な条件を持たない過去の個人にまつわる情報がWeb上に残っている場合、これを削除すること、検索結果によって表示されないことを求める個人の権利の1つとして提唱したもの。
(故意に過激な表現をしてみている)
AIに対して欧州は法的拘束力のある規制を作ろうとするだろうな〜と思わせる根拠の一つ
nishio.icon他の条文を番号で言われてもわからないので展開して要約して(full log) GPT.iconもちろんです、以下にGDPRの第17条に記載されている各項目を詳しく説明します: 個人は以下のような場合に、自分に関する個人データの削除をデータ管理者に求める権利を持ちます:
そのデータがもはや収集または処理された目的に必要でない場合。
データ処理に同意したが、その同意を撤回し、他に法的な処理の根拠が存在しない場合。
データ処理に反対し、処理に対する正当な理由が存在しない、または特定の処理に反対した場合。
個人データが不法に処理された場合。
データ管理者が法的義務を遵守するため、または情報社会サービスの提供に関連して個人データを削除する必要がある場合。
データ管理者が個人データを公開し、そのデータを削除する義務がある場合、管理者は利用可能な技術と実装コストを考慮し、データ主体がそのデータの削除を求めていることを他のデータ管理者に通知する合理的な手段を講じる必要があります。
ただし、「忘れられる権利」は以下の状況では制限されます:
これ何?nishio.icon
「情報の権利」は、人々が自由に情報を収集、受け取り、共有する権利を指します。これは、新聞やテレビ、インターネットなどのメディアを通じて情報を得る権利や、公的機関からの情報へのアクセス権などを含みます。GPT.icon
データ管理者が法的義務を遵守するため、または公共の利益または公式権限の行使によって行われる任務を実行するため。
公衆衛生の領域における公益のため。
公益のためのアーカイブ、科学的または歴史的研究、または統計的目的のため、その権利の行使がその処理の目的の達成を不可能にするか、または深刻に妨げる可能性がある場合。
法的請求を確立、行使、または防衛するため。
これらの規定は、「忘れられる権利」がどのような状況で行使でき、またどのような状況で制限されるかを明確にしています。