社会契約は契約者たちの[生命]護持を目的としている。目的を欲するものはまた手段をも欲するのであって、この手段は多少の危険と不可分であり、多少の犠牲とさえ不可分である。・・・・・首長が「君が死ぬことは国家に好都合だ」といえば、市民は死なねばならない。・・・・・市民の生命はもはや単に自然の恩恵ではなく、国家の条件つき贈与物だからである