和らしべの定理
和らしべの第1定理
間接税課税商品の購入時に支払手段として使用できる資産及び通貨は、仮払間接税が未払間接税の支払いに充当できる場合、本源的価値がある。
証明
上記資産及び通貨は間接税の支払いに充当できる。
租税貨幣論により税金の支払いに使用できる通貨は本源的価値がある。
よって当該通貨は本源的価値がある。
当該通貨を〇〇資産と名付けた場合であっても支払手段として使用できる資産であれば通貨と同視でき本源的価値がある。(証明終)
意義
暗号資産は本源的価値があるのか?
これまで、どのような条件を満たせば本源的価値があるのか?
明らかではなかった。
「和らしべの定理」はこの条件を定義し、多くの暗号資産に本源的価値があることを明らかにした。
和らしべの第2定理
間接税課税商品の購入時に支払手段として使用できない資産及び通貨は、その他の税金等強制的な支払に使用・充当できない限り、本源的価値が無い。
SCAMを見分ける為にこちらのほうが実用的かもしれません。
証明は租税貨幣論的に自明かと。