Yui 民法1B 2016後期期末試験(問3)
(3回目)
問3 不動産の登記に公信力が認められたのと同様の結果となる民法上の論理構成を説明したのち、そのような論理に対するあなたの考えを述べなさい。
問3
第1 不動産の登記に公信力が認められたのと同様の結果となる民法上の論理構成
1. 不動産の登記に公信力が認められるとすると,所有権を有しない者から不動産に関する物権を得た場合であっても,登記を根拠に当該物権を第三者に主張できることになる。授業内で取り上げた,詐欺による意思表示を取消し後の第三者に対抗する事例を最高裁の論理に基づいて判断すると,不動産の登記に公信力が認められたの同様の帰結をもたらすことになる。
2. 授業内で取り上げた事例
A所有の土地αが,詐欺されたことによるA意思表示によってBに売却され,B名義の登記がされた。騙されたことに気づいたAは,AB間の売買契約を取消したが(96条1項),αの登記をB名義のまま放置した。Bは,αの登記名義が自分にあることを利用し(奇貨として),Cにαを譲渡し,登記も移転した。αの真の所有者は,民法の規定上の所有者であるA又は不実の登記を信用してBと契約を結んだC,のどちらであるか,以下検討する。
nocchi.icon「土地α」と「α」が混在しているよ。統一しよう。
Yui.icon初めだけ「土地α」とし,2回目以降は「α」としました。
3. 最高裁の見解
最高裁は,本件を二重譲渡類似の事例と考え,177条を用いて所有権の帰属を決すべきであると判示した。
「不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をし」ていれば,「不動産に関する物権の得喪及び変更」を「第三者に対抗」できる(177条)。
本件において考えられる当てはめ方は,2つある。BからAへの土地αの復帰的物権変動が認められる一方で,BからCへのαの譲渡がある。本件は,BがAとCの両方に土地αを譲渡するという二重譲渡の状態であるといえる。
よって,AとCのうちBからαの移転登記を得た者が,αの所有権を確定的に得る。
第2 上記論理に対する自分の考え
1. 私は,最高裁の見解に反対である。以下,理由を述べ,最高裁の見解と異なる論理を記述する。
2. 理由
最高裁は,BからAへの復帰的物権変動が認められると立論しているが,このような考え方は事実に即していないため,認められない。以下,根拠を述べる。
A所有の土地αがBに売却されてB名義の登記がされたのち,騙されたことに気づいたAは,売買契約を取消した。取り消された契約は,初めから無効であったものとみなす(民法121条)。つまり,本当は初めから無効でない契約を,初めから無効であると扱う。契約が初めから無効であると扱うことは,契約が存在しなかったと扱うのと同じであり,一度もAから所有権が移転していなかったものとして扱うことになる。よって,BからAにαの所有権が戻るという考えは,不適正である。
3. 最高裁の見解と異なる論理【nocchi.icon「私見」】
私は,復帰的物権変動などという考え方を用いずに177条を用いて本件を解決すべきであると解する。
本件において,最高裁は,二重譲渡を解決する規定として177条を用いている。だが,177条は,二重譲渡だけを解決する規定ではなく,物権の存在を登記と結びつける規定である。177条が今回の事例の原因を作っているといえる。
登記することによって「第三者」に「対抗」することができると177条に規定されているから,AB間の売買契約においてAはBに登記を移転したといえる。Bに移転した登記を放置したことにより,本件の問題が起こっているのだから,原因を作った177条を用いて解決すべきである。
登記に関する問題が起こっているのだから,原因を作った177条を用いて解決すべきである。
以下,私の見解に基づき本問の結論を述べる。
詐欺されてした意思表示により成立した契約は,取消し以前まで有効な契約である。よって,当初AB間売買契約は有効なものであった。しかしこの契約をAが取り消したことによって所有権を有しないBのもとにαの登記が残ってしまい,その後,BからCへαが譲渡され移転登記もされた。
原則通り考えれば,所有権はAから移転しておらず,無権利者であるBからαを買ったCは所有権を取得することができない。しかし本件において,AにはAB間売買契約を解除した後Bに移転した登記を元に戻さず,Bに所有権があるかのような外観を放置したという落ち度がある。他方,Cは登記に公信力がないにもかかわらず,Bの登記を信じて取引をしたという落ち度がある。このようにA,Cの両者に落ち度がある本件では,どちらかを優先させるという民法の考え方を採用することができない。
本問において,所有権を有しないBがαの登記を有していたのは,177条が第三者対抗要件として登記を求めていることに起因しているため,177条を用いてαの所有権の帰属を確定するべきである。
Aは,AB間売買契約を取り消したにもかかわらず,αの登記を元に戻さなかった。よって,Aは,登記をしていないため,「第三者」であるCに自己に所有権があると「対抗」することができない。
以上
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(2回目)保存用
問3 不動産の登記に公信力が認められたのと同様の結果となる民法上の論理構成を説明したのち、そのような論理に対するあなたの考えを述べなさい。
問3
第1 不動産の登記に公信力が認められたのと同様の結果となる民法上の論理構成
1. 不動産の登記に公信力が認められるとすると,【nocchi.icon所有権を有しない物から不動産に関する物権を得た場合であっても,】登記を根拠に所有権【nocchi.icon「当該物権」】を【nocchi.icon「第三者に」】主張できることになる。授業内で取り上げた,詐欺による意思表示を取消し後の第三者に対抗する事例に対する最高裁の見解は【nocchi.icon「授業内で取り上げた〜事例」に対して,最高裁は見解を示してはいないよ?shioと学生と安部さんの問題(笑)】,不動産の登記に公信力が認められたのと同様の結果をもたらした。以下,授業内で取り上げた事例とそれに対する【nocchi.iconこれはないね,笑】最高裁の見解を記述する。
nocchi.icon「授業ないで取り上げた〜事例を,最高裁の論理に基づいて判断すると,不動産の登記に公信力が認められたの同様の帰結をもたらすことになる。」かな。
2. 授業内で取り上げた事例
A所有の土地αが,詐欺【nocchi.icon「されたこと」】によるA意思表示によってBに売却され,B名義の登記がされた。騙されたことに気づいたAは,AB間の売買契約を取消したが(96条1項),土地αの登記をB名義のまま放置した。Bは,αの登記名義が自分で【nocchi.icon「に」】あることを利用し(奇貨として),Cにαを譲渡し,登記も移転した。土地αの【nocchi.icon「真の」】所有者は,民法の規定上の所有者であるA【nocchi.icon「又は」】,不実の登記を信用してBと契約を結んだC,のどちらであるか,以下検討する。
nocchi.icon「土地α」と「α」が混在しているよ。統一しよう。
3. 最高裁の見解
最高裁は,本件を二重譲渡類似の事例と考え,177条を用いて所有権の帰属を決すべきであると判示した。
「不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をし」ていれば,「不動産に関する物権の得喪及び変更」を「第三者に対抗」できる。(民法177条)【nocchi.icon句点はここ,カッコを閉じた後に書きます。「第三者に対抗」できる(民法177条)。】
本件において考えられる当てはめ方は,2つある。BからAへの土地αの復帰的物権変動が認められる一方で,BからCへのαの譲渡がある。本件は,BがAとCの両方に土地αを譲渡するという二重譲渡の状態であるといえる。
よって,AとCのうち【nocchi.icon「Bから」】αの【nocchi.icon「移転」】登記をした【nocchi.icon「得た」】者が,αの所有権を【nocchi.icon「確定的に」】得る。
第2 上記論理に対する自分の考え
1. 私は,最高裁の見解に反対である。以下,理由を述べ,最高裁の見解と異なる論理を記述する。
2. 理由
最高裁は,BからAへの復権的物権変動が存在すると考えているが,存在しない。以下,根拠を述べる。
最高裁は,BからAへの復帰的物権変動が認められると立論しているが,このような考え方は事実に即していないため,認められない。以下,根拠を述べる。
A所有の土地αがBに売却されてB名義の登記がされたのち,騙されたことに気づいたAは,売買契約を取消した。取り消された契約は,初めから無効であったものとみなす(民法121条)。つまり,本当は初めから無効でない契約を,初めから無効であると扱う。契約が初めから無効であると扱うことは,契約が存在しなかったと扱うのと同じである。よって,BからAにαの所有権が戻るという考えは,間違っている。
契約が存在しなかったと扱うのと同じであり,一度もAから所有権が移転していなかったものとして扱うことになる。
3. 最高裁の見解と異なる論理【nocchi.icon「私見」】
私は,復帰的物権変動などという考え方を用いずに177条を用いて本件を解決すべきであると解する。
本件において,最高裁は,二重譲渡を解決する規定として177条を用いている。だが,177条は,二重譲渡だけを解決する規定ではなく,物権の存在を登記と結びつける規定である。177条が今回の事例の原因を作っているといえる。登記に関する問題が起こっているのだから,原因を作った177条を用いて解決すべきである。
nocchi.icon登記することによって「第三者」に「対抗」することができると177条に規定されているから,AB間の売買契約においてAはBに登記を移転したといえる。Bに移転した登記を放置したことにより,本件の問題が起こっているのだから,原因を作った177条を用いて解決すべきである。
以下,私の見解における【nocchi.icon「に基づき」】本問の結論を述べる。
nocchi.icon結依ちゃんの見解を採ると、本問の結論はどうなるかを書いた方がいいかもね。
詐欺による意思表示により成立した契約は,取り消されるまでは有効な契約である。よって,当初AB間売買契約は有効なものであった。しかしこの契約をAが取り消したことによって,所有権を有しないBのもとに土地アルファの登記が残ってしまい,その後,BからCへ土地αが譲渡され移転登記もされた。
原則通り考えれば,所有権はAから移転しておらず,無権利者であるBからαを買ったCは所有権を取得することができない。しかし本件において,AにはAB間売買契約を解除した後Bに移転した登記を元に戻さず,Bに所有権があるかのような外観を放置したという落ち度がある。他方,Cは登記に公信力がないにもかかわらず,Cの登記を信じて取引をしたという落ち度がある。このようにA,Cの両者に落ち度がある本件では,どちらかを優先させるという考え方を採用することができない。
本問において,所有権を有しないBがαの登記を有していたのは,177条が第三者対抗要件として登記を求めていることに起因しているため,177条を用いてαの所有権の帰属を確定するべきである。
Aは,AB間売買契約を取り消したにもかかわらず,αの登記を元に戻さなかった。よって,Aは,登記をしていないため,「第三者」であるCに自己に所有権があると「対抗」することができない。
以上