Yui 民法1B 2016後期期末試験
Yui.icon書き込めました。
nocchi.iconよかった。入れたね。どこでもコメント入れて。
Yui.iconはい。
2016年
問2 不動産の登記に公信力が認められないと考えられるのはなぜか。根拠となりうる条文を示して論じなさい。
問3 不動産の登記に公信力が認められたのと同様の結果となる民法上の論理構成を説明したのち、そのような論理に対するあなたの考えを述べなさい。
Yui.icon1. 不動産の登記に公信力がない根拠となりうる条文は何でしょうか?登記に公信力がないの理由は、登記が真実であるとは限らない、信用ならないからだと思っていました。間違っていますか?
nocchi.iconあっているよ。
不動産登記をすると,どんないいことがありますか?(先生は飴,とおっしゃったね。)
→第三者に不動産に関する物権の得喪及び変更を対抗できる。→対抗要件。
では,動産の対抗要件は?(ここに,条文がある。)
178条。物権の譲渡は,その動産の引渡しをしていれば,第三者に対抗できる。
対抗できる=法的な力のある主張をできる=(たとえ,権利を有していない人からの引渡しであっても,)「引渡し」があれば,動産の所有権を得たといえる。
Yui.iconはい、そうですね。
186条1項
占有者は,所有の意思をもって,善意で,平穏に,かつ,公然と占有するものと推定する。
これは,買主からみて,売主が「占有」しているだけで,「売主は所有権を持っている」と信じてしまっていい,という条文。
/icons/rotate-clockwise.iconnocchi.icon嘘ついた。188条だ。ごめんなさい。
第188条 占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
だから,「占有」状態には,公信力があるといえる。
nocchi.iconこれを根拠条文と言ってしまっていいのかな?調べてみますね。
Yui.icon192条は,動産の占有に公信力があることの根拠になりますか?
nocchi.iconう〜ん。どちらかというと,192条より,186条かな。
nocchi.icon問題を見ると,「何条が根拠です。なぜならば」と論じるよりも,
nocchi.iconちょっと待ってね
nocchi.icon考えながら書いているから,他のことやってていいよ。
Yui.iconわかりました。
nocchi.icon書けたら連絡するね
Yui.iconはい。よろしくお願いします。
nocchi.iconダッピーちゃん,入れた💕
Yui.iconわ-い!
shio.icon「論じなさい。」だから,「何条です。なぜならば〜 」ではなく,法的三段論法で論じましょ。そして,その中に条文を丁寧に書き込む。
論じる流れは,こういう感じかな〜
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問2
第1 不動産の登記に公信力が認められないと考えられるのは,民法には動産の占有に公信力を認める条文の規定が置かれているのに対し,不動産の登記に公信力を認めた条文の規定が存在しないからである。以下,詳述する。
1. 物に関する権利を有する者しか物権の譲渡や設定をすることができない(Yui.icon民法206条)。よって(例えば?),所有権を有しない者から,所有権を得ることはできないのが原則である。
「公信力」とは,Yui.icon虚偽の外観を正当に信頼して取引した者が,本当は存在しない真の権利を得ることができる力のことである。(自分の言葉で定義。できるかな?)
2. これを,動産についてみると,Yui.icon以下の通りである。(ここに条文をたくさん入れる)
(1)動産の対抗要件
「物権の譲渡」は,その動産の「引渡し」をしていれば,「第三者」に「対抗」できる。(民法178条)
「対抗」できるとは,法的な力のある主張をすることができるということであり,よって,動産の「引渡し」があれば,動産の所有権を得たといえる。
(2)動産の占有状態
「所有の意思をもって,善意で,平穏に,かつ,公然と占有する」者を「占有者」と推定する。(民法186条1項)
この条文は,物の占有者が,物の所有権を持っていると信じてよいという内容を表している。
例えば,売買契約において,買主たる学生からみて,売主たるshioがiPadを「占有」しているだけで,「shioはiPadの所有権を持っている」と信じてよい,ということである。
(3)ゆえに,動産の「占有」状態には,公信力があるといえる。
3. 上述のように,動産の占有には公信力が認められると条文から読み取れるが(読み取ることができるが),不動産にはこれに対応する条文は規定されていない。よって,登記名義を有しているものの権利を有しない者から不動産に関する物権の譲渡を受け,又は物権の設定を受けたとしても,原則どおり,その権利を取得することはできない。(無い物は譲れないからである。)
第2 以上より,不動産の登記に公信力が認められないと考えられる。(考える 。)
以上
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Yui.icon2. 登記に公信力があるとしたら、民法上の論理構成から考えて、どんな結果になるでしょうか。もし登記に公信力があるなら、登記が義務になるから、私的自治の原則に反する。一応このように考えましたが、説明になっていないような気がします。
nocchi.iconふふ。そうだね。説明になっていない気がするね。ちょっと厳しめに指摘すると,問題文を正確に読めていないかな。問題文をよ〜く読んでみよう。
問3 不動産の登記に公信力が認められたのと同様の結果となる民法上の論理構成を説明したのち、そのような論理に対するあなたの考えを述べなさい。
↓
shio.iconはいつも「読点は意味の切れ目に打つ」とおっしゃる。
それを踏まえると,このように分解できますね。
不動産の登記に公信力が認められたのと同様の結果となる民法上の論理構成を説明したのち、
そのような論理に対するあなたの考えを述べなさい。
「不動産の登記に公信力が認められたのと同様の結果となる民法上の論理構成」ここまで,一つのまとまりです。
<不動産の登記に公信力が認められたのと同様の結果となる><民法上の>論理構成
「 論理構成」に,2つの修飾がかかっている。
不動産の登記に公信力が認められたのと同様の結果となる,論理構成
民法上の論理構成
「論理構成」を説明したのち,それについて結依ちゃんの考えを述べよ。
/icons/rotate-clockwise.iconnocchi.icon質問です。この論理構成,授業で習いましたが,覚えていますか?
「不動産の登記に公信力が認められたのと同様の結果となる」論理構成,です。
Yui.icon「不動産の登記に公信力が認められたのと同様の結果」→登記を根拠に所有権を主張できる。
Yui.icon自信ないです。
Yui.iconもしかしてこれは,授業の終盤に考えた,詐欺による意思表示取消し後の第三者に対抗する話につながる?
nocchi.iconそうそう。でさ,色々な考え方があったでしょう?判例の考え方,学説の考え方1,学説の考え方2,shioの考えた
Yui.iconありました。そして「民法上の論理構成」だから,shioの考え方?
全部,「民法上の論理構成」だよ。学説も最高裁もshioも。
内容,全部わかるかな?
4つのうち,1つが,この理論を押し通したら,「不動産の登記に公信力が認められたのと同様の結果になっちゃうじゃん!!」っていうのがあるのですよ。
わかるかな?
最高裁:「復帰的物権変動」があったのだ!だから,177条で決めましょ^ ^
学説1:94条2項を類推適用すればいいのだ!
学説2:96条3項で考えればいいんじゃないの?
shio:普通に177条を使えばいいじゃん。177条を二重譲渡のときに使ってはいけないなんて,書いてないよね?
Yui.icon最高裁。「登記した者に所有権を認める」と言っている。
nocchi.iconそうだね。
なので,この問題に答えるには,まず裁判所の見解を書くべきですね。
その上で,最高裁の見解に対して,あなたはどう考えますか?という問題です。
ここで,学説1や学説2を用いても,「登記に公信力を認めたのと同じ帰結になる」という反論については払拭することができない。
だから,shioのいう見解をうまく説明できればいいと思う。
もしくは,これでもいいのだ,と自分なりに論じればいい。
塩澤先生は決して,自分と同じ意見を書くことを望んでいるのではないと思うから。 どの結論でもいいけど,結依ちゃんが正しいと考えることを,結依ちゃんの言葉で論理的に表現できたら最高ですね。
nocchi.icon本日,14:30からいろんなゼミのサブゼミを図書館でやる予定。もし学校にいるならそこに来て一緒にやってもいいよ。私は14:30少し過ぎから行きます。場所が図書館からコミュラボに変更になる可能性もありますが。来るときは,メッセージちょうだい。
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Yui.icon問3
第1 不動産の登記に公信力が認められたのと同様の結果となる民法上の論理構成
1. 不動産の登記に公信力が認められるとすると,登記を根拠に所有権を主張できることになる。授業内で取り上げた,詐欺による意思表示を取消し後の第三者に対抗する事例に対する最高裁の見解は,不動産の登記に公信力が認められたのと同様の結果をもたらした。以下,授業内で取り上げた事例とそれに対する最高裁の見解を記述する。
2. 授業内で取り上げた事例
A所有の土地αが詐欺によって nocchi.iconここ、正確に。「詐欺」がかかる言葉は何?】Bに売却され,B名義の登記がされた。騙されたことに気づいたAは,AB間の売買契約を取消したが nocchi.icon何条?】,土地αの登記をB名義のまま放置した。Bは,αの登記名義が自分であることを利用し nocchi.iconカッコよく言うと「奇貨として」】,Cにαを譲渡した。この時,C名義の登記がされた。 nocchi.icon「譲渡し、登記も移転した。」の方がすっきりするでしょう?】土地αの所有者は,民法の規定上の所有者であるA,登記に基づき nocchi.icon「基づき」?正確に。】契約を結んだC,のどちらであるか。 nocchi.iconここで文章を止めない。迷ったら「以下検討する」をつける。この場合、「のどちらであるか、以下検討する。」】
3. 最高裁の見解
最高裁は,本件を二重譲渡の事例と考えた。
nocchi.icon二重譲渡類似の事例であると考え、177条を用いて所有権の帰属を決すべきであると判示した。
「不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をし」ていれば,「不動産に関する物権の得喪及び変更」を「第三者に対抗」できる。(民法177条)
本件において考えられる当てはめ方は,2つある。1つ目に,BA間の物権変動をCに対抗するためにAが登記を取得する場合,2つ目に,BC間の物権変動をCに対抗するためにCが登記を取得する場合である。 nocchi.iconここまで、要らないと思うな。】BからAへの土地αの復帰的物権変動がある nocchi.icon「認められる」】一方で,BからCへのαの譲渡がある。本件は,BがAとCの両方に土地αを譲渡するという二重譲渡の状態であるといえる。
よって,AとCのうちαの登記をした者が,αの所有権を得る。
第2 そのような nocchi.icon「上記」】論理に対する自分の考え
1. 私は,最高裁の見解に反対する nocchi.icon「である」】。以下,反論と nocchi.icon「理由を述べ」】,最高裁の見解と異なる論理を記述する。
2. 反論
最高裁は,BからAへの復権的物権変動が存在すると考えているが,存在しない。以下,根拠を述べる。A所有の土地αがB nocchi.icon「に」】売却されてB名義の登記がされたのち,騙されたことに気づいたAは,売買契約を取消した。取り消された契約は,初めから無効であったものとみなす(民法121条),つまり,初めから存在しなかったのである nocchi.iconこれだと、「本当に最初から存在しなかった」と言っていることになってしまう。「みなす」を分かっていない人みたいだよ?】。契約がはじめから存在しないので,BからAにαの所有権が戻るという発想 nocchi.icon「考え」かな。。】は間違っている。
3. 最高裁の見解と異なる論理
私は,【nocchi.icon復帰的物権変動などという考え方を用いずに】177条を用いて本件を考える nocchi.icon「考える」って書くと、動詞の意味で使っているみたい。「解決すべきであると解する。」にすると、結依ちゃんの「見解」であることが伝わるよ】。
「不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をし」ていれば,「不動産に関する物権の得喪及び変更」を「第三者に対抗」できる。(民法177条)
Yui.icon同じことを2度書くのはかっこ悪いですね。どうにかして1つにできないものか。
nocchi.icon条文の文言は書かなくていいよ。
最高裁は,177条を二重譲渡を解決する規定と捉えているが nocchi.icon先生は、最高裁がこのように解している、とまでは言及していないと思うけど。】,二重譲渡だけを解決する規定ではない。177条は,物権の存在を登記と結びつけるという規定であり nocchi.iconいいね】,今回の事例の原因を作っている nocchi.iconここをもう少し丁寧に論じてみよう。】。登記に関する問題が起こっているのだから,原因を作った177条を用いて解決するべきである。
nocchi.icon結依ちゃんの見解を採ると、本問の結論はどうなるかを書いた方がいいかもね。
以上
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原文,残すね。
Yui.icon問3
第1 不動産の登記に公信力が認められたのと同様の結果となる民法上の論理構成
1. 不動産の登記に公信力が認められるとすると,登記を根拠に所有権を主張できることになる。授業内で取り上げた,詐欺による意思表示を取消し後の第三者に対抗する事例に対する最高裁の見解は,不動産の登記に公信力が認められたのと同様の結果をもたらした。以下,授業内で取り上げた事例とそれに対する最高裁の見解を記述する。
2. 授業内で取り上げた事例
A所有の土地αが詐欺によってBに売却され,B名義の登記がされた。騙されたことに気づいたAは,AB間の売買契約を取消したが ,土地αの登記をB名義のまま放置した。Bは,αの登記名義が自分であることを利用し ,Cにαを譲渡した。この時,C名義の登記がされた。土地αの所有者は,民法の規定上の所有者であるA,登記に基づき 契約を結んだC,のどちらであるか。
3. 最高裁の見解
最高裁は,本件を二重譲渡の事例と考えた。
「不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をし」ていれば,「不動産に関する物権の得喪及び変更」を「第三者に対抗」できる。(民法177条)
本件において考えられる当てはめ方は,2つある。1つ目に,BA間の物権変動をCに対抗するためにAが登記を取得する場合,2つ目に,BC間の物権変動をCに対抗するためにCが登記を取得する場合である。 BからAへの土地αの復帰的物権変動がある一方で,BからCへのαの譲渡がある。本件は,BがAとCの両方に土地αを譲渡するという二重譲渡の状態であるといえる。
よって,AとCのうちαの登記をした者が,αの所有権を得る。
第2 そのような論理に対する自分の考え
1. 私は,最高裁の見解に反対する。以下,反論と,最高裁の見解と異なる論理を記述する。
2. 反論
最高裁は,BからAへの復権的物権変動が存在すると考えているが,存在しない。以下,根拠を述べる。A所有の土地αがB売却されてB名義の登記がされたのち,騙されたことに気づいたAは,売買契約を取消した。取り消された契約は,初めから無効であったものとみなす(民法121条),つまり,初めから存在しなかったのである。契約がはじめから存在しないので,BからAにαの所有権が戻るという発想は間違っている。
3. 最高裁の見解と異なる論理
私は,177条を用いて本件を考える。
「不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をし」ていれば,「不動産に関する物権の得喪及び変更」を「第三者に対抗」できる。(民法177条)
Yui.icon同じことを2度書くのはかっこ悪いですね。どうにかして1つにできないものか。
最高裁は,177条を二重譲渡を解決する規定と捉えているが,二重譲渡だけを解決する規定ではない。177条は,物権の存在を登記と結びつけるという規定であり,今回の事例の原因を作っている。登記に関する問題が起こっているのだから,原因を作った177条を用いて解決するべきである。
以上