H29刑事訴訟法
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必要な」なの中身。具体的状況のもとで必要な限度で,相当な
相当なものが3〜4つある場合,侵害の程度が低いものであれば,
必要かつ相当な限度で,のうち,行為規制の小さいもの。
甲の人物像
「甲方」であることが重要。捜査官よりも,本人の方が知っている。
捜索場所は甲方である。
事前の情報と,実際の事情はちょっと違う。
じっさいピンポーンって出てくる場合もある。用心深い者であり,
現に赴いたときもチェーンがかかっていたということ。
実際にやってみたらそうであった。
書き分けるとといいかも。侵害の程度が低い。
事後的にドアチェーン切断している。ガラスを割るなんてこと。本来の出入り口でない場所。掃き出し窓,
本来人が出切りしない場所をわざわざ壊して入る必要があったの
こういう判例がある,ということは,こういうがールがあるるはずである。
こういうルールがあるはずである。
勝手に出入りするな。
出入禁止の措置
理由を尋ねることも適法それを拒むということは,ますます怪しい
そこにあったものを捨てた
現存した物の毀損ん
ガラスを割ったというのは,小さい法益侵害か。
隠匿
一緒に住んでいないことはあまり関係ない。証拠隠匿を防ぐため。という目的。
同居している内妻
居間に立たない
出で行くことを禁じることはできる
なぜ出ていここうとするかを尋ねることは適法。
隠せる小さなもの。ハンドバックに入る。
押収目的物を持ち出す 可能性がある。
この令状で捜索処分ができる。
3は別れる。
トイレに行こうとしている。トイレを勝手に使う完成性のある人。
家の勝手をよく知っている人。
ある程度事情を知っている。
2は適法
3は適法,違法両方ある。
この部屋の中にある,
当然には探索をできない
隠したように見える ような奴は,この令状でその人にかかっていい
居住者であっても,たまたまそこにいた人でも異ならない。
判例を知っている,3点
判例百選になっいるようなもの。
一定の場所で腐敗するような場所を捨てたら,
プリのあら
事例
が出ている時に,抽象論「〜あるはずである」
武井さん(伝聞)
非伝聞的用法
非伝聞証拠でいい。でも,どちらかというと,非伝聞的使用。
非伝聞が伝聞法則に服さないのは当然。
伝聞の規律は及ばないという趣旨。満点ではない
書く順番,
取れるもの,
取れないもの
という順序にしても良い(長沼)
正解を予定している問題。短答式試験的
この小問が30点あれば,結論あっていれば15点
「必要である」と言って否定するのはいい。
328
308条
本件では308条を使う余地はない。
ここまで答えて,qed
そこはさ,かつては
328では取れません。それ以外でもとる余地はありません。ここまで書いて,満点。
それ以外に認める規定はない。
証明力を争う機会
公判証言を
本件はそれを問題にする 余地はない。
(2)
2017刑訴