Buru 6-2
nocchi.iconコメント完了✨2018/01/27 10:15:56
#ドラゼミ
#6-2
ドラゼミシロジストH28進捗
予備H28民法問題
第1nocchi.icon第2が無いので、これは要らない。
1. Dの、Bに対する、500万円の返還請求
平成27年5月22日、Bは、近隣で印刷業を営む知人のDに対し、甲機械を500万円で売却した。この事実により、BD間売買契約は成立したが(民法第(以下、略)555条)、甲機械の所有権は(206条)、Aの死亡により(882条)、Cが有することとなった(902条1項)。よって、BD間売買契約は他人物売買である(560条)。561条より、買主は、契約の解除をすることができるので、Dの、平成27年9月30日にBに対してしたBD間他人物売買契約の解除は認められる。よってDは、Bに対し、支払済みの代金500万円について返還を請求することができる。
下線を付した部分の表現が気になります。
BD間売買契約は成立したが(民法第(以下、略)555条)、甲機械の所有権は(206条)、Aの死亡により(882条)、Cが有することとなった(902条1項)。
→BD間売買契約は成立したが、甲機械の所有権は、Aの死亡により、Cが有することとなった。
nocchi.icon条文の引用を削除しました。話の順序がおかしいの,分かりますか?
時系列に従い事実を記載すると,こうなるはずです。
→「Aが死亡したことにより,甲機械の所有権はCに移転した。その後,BがDとの間で甲機械を目的物とする売買契約を締結しているが,甲機械の所有者はCであるから,この売買契約は他人物売買である。」又は,「BD間売買契約は成立したが、契約成立時における甲機械の所有権は、Aの死亡によりCが承継していたためCに帰属していたと認められる。よって,BD間売買契約は他人物売買である。」(Cが甲機械の所有者となったのが先,BD間で他人物売買契約が締結されたことが後です。
2. Dの、Bに対する、増加代金分の費用(40万円)についての支払【nocchi.icon「請求」】
561条後段より、損害賠償の支払が認められるには、Bに帰責性が認められなければならない。BD間他人物売買契約締結時に、Bは、甲機械の所有者がCであり、Cの許諾はまだ得ていないものの、確実に許諾を得られるはずだとC 【nocchi.iconD】に伝えた。この発言から、【 nocchi.icon「この発言を信頼してDは甲機械を購入したのであり、この信頼を裏切った」】Bに帰責性を認めることができる。 【nocchi.icon改行しよう】しかし、本件の増加代金分の費用は、BD間他人物売買契約により生じた損害とはいえないので、 Dの、【 nocchi.iconこの読点要らないと思う】Bに対する、増加代金分の費用(40万円)についての支払は認められない。
3. Dの、B及びCに対する、甲機械の価値増加分(50万円)についての支払【 nocchi.icon「請求」】
Dは、甲機械の引渡しを受けた後、30万円をかけて甲機械を修理し、Dが営む印刷工場内で甲機械を稼働させた。よってDは、甲機械の所有者であるCに対し、このような有益費の増加が現存していることにより、価値増加額(50万円)を請求することができる。しかし、Bに対しては、価値増加額を請求する権限を何も【 nocchi.icon「何も」は要らないかな。】有していない。
4. B及びCの、Dに対する、使用料相当額(25万円)の支払【 nocchi.icon「請求」】
(1) BD間他人物売買契約が解除されたことにより、Dは、何の権限もなく甲機械を使用していたことになる。このように、「法律上の権限なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者」(703条)にあたるDは、甲機械の所有者であるCに対し、「その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う」ので、Cの、Dに対する、使用料相当額の支払請求は認められる。しかしBは、Dに対し、使用料相当額を請求する権限を何も有していないので、Bの、Dに対する、使用料相当額の支払請求は認められない。
nocchi.icon法的三段論法にしてください^ ^
nocchi.icon⑴規範定立→⑵あてはめ→⑶結論です。
nocchi.iconブルの論述を分解してみた。
①BD間他人物売買契約が解除されたことにより、Dは、何の権限もなく甲機械を使用していたことになる。【nocchi.iconここは,導入だね。】
②このように、「法律上の権限なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者」(703条)にあたるDは、【nocchi.iconここが703条の紹介。】
③甲機械の所有者であるCに対し、【nocchi.iconあてはめ】
④「その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う」ので、【nocchi.icon703条の紹介。】
⑤Cの、Dに対する、使用料相当額の支払請求は認められる。【nocchi.icon結論】
⑥しかしBは、Dに対し、使用料相当額を請求する権限を何も有していないので、【nocchi.iconあてはめ】
⑦Bの、Dに対する、使用料相当額の支払請求は認められない。【nocchi.icon結論】
nocchi.icon703条の紹介とあてはめと結論が混ざっているので,整理します。
⑴703条の紹介
①BD間他人物売買契約が解除されたことにより、Dは、何の権限もなく甲機械を使用していたことになる。【nocchi.iconここは,導入だね。】
②このように、「法律上の権限なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者」(703条)にあたるDは、【nocchi.iconここが703条の紹介。】
④「その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う」ので、【nocchi.icon703条の紹介。】
⑵あてはめ
③甲機械の所有者であるCに対し、【nocchi.iconあてはめ】
⑥しかしBは、Dに対し、使用料相当額を請求する権限を何も有していないので、【nocchi.iconあてはめ】
⑶結論
⑤Cの、Dに対する、使用料相当額の支払請求は認められる。【nocchi.icon結論】
⑦Bの、Dに対する、使用料相当額の支払請求は認められない。【nocchi.icon結論】
nocchi.icon綺麗にする
⑴703条の紹介
①BD間他人物売買契約が解除されたことにより、Dは、何の権限もなく甲機械を使用していたことになる。【nocchi.icon「ので,703条に基づき使用料相当額の請求ができるか,以下検討する。」】
②このように、「法律上の権限なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者」(703条)にあたるDは、
④「その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う」ので、
⑵あてはめ
Dは,甲機械を事業で使っていたので「利益」を得たといえ,この使用はBD間の他人物売買契約が解除されたことにより「法律上の原因なく」得たことになる。
③甲機械の所有者であるCに対し、【nocchi.icon「には,甲機械がDの占有下にある間,使用及び収益をできなかったという「損害」が認められる。
甲機械がDの占有下にあることにより,Dが「利益」を受け,Cが「損失」を被ったといえるため,因果関係も認められる。
⑥しかし【nocchi.icon「他方」】Bは、Dに対し、使用料相当額を請求する権限を何も有していないので、【nocchi.icon「損失」を被っていないため,要件を充足しない。】
⑶結論
⑤Cの、Dに対する、使用料相当額の支払請求は認められる。
⑦Bの、Dに対する、使用料相当額の支払請求は認められない。
nocchi.icon整理
⑴703条の紹介
①BD間他人物売買契約が解除されたことにより、Dは、何の権限もなく甲機械を使用していたことになるので,703条に基づき使用料相当額の請求ができるか,以下検討する。
②「法律上の権限なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者」は、④「その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う」
⑵あてはめ
Dは,甲機械を事業で使っていたので「利益」を得たといえ,この使用はBD間の他人物売買契約が解除されたことにより「法律上の原因なく」得たことになる。
③甲機械の所有者であるCには,甲機械がDの占有下にある間,使用及び収益をできなかったという「損失」が認められる。
甲機械がDの占有下にあることにより,Dが「利益」を受け,Cが「損失」を被ったといえるため,因果関係も認められる。
⑥他方Bは、「損失」を被っていないので,要件を充足しない。
⑶結論
以上より,
⑤Cの、Dに対する、使用料相当額の支払請求は認められる。
が
⑦Bの、Dに対する、使用料相当額の支払請求は認められない。
以上
nocchi.icon703条の紹介を,要件に分解して示す。
⑴703条の紹介
①BD間他人物売買契約が解除されたことにより、Dは、何の権限もなく甲機械を使用していたことになるので,703条に基づき使用料相当額の請求ができるか,以下検討する。
②「法律上の権限なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者」は、④「その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う」
②703条の要件は,「法律上の原因」がないこと,他人の財産又は労務によって「利益」を受けたこと、他人に「損失」を及ぼしたこと,「利益」と「損失」の因果関係,である。、④「その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う」
⑵あてはめ
Dは,甲機械を事業で使っていたので「利益」を得たといえ,この使用はBD間の他人物売買契約が解除されたことにより「法律上の原因なく」得たことになる。
③甲機械の所有者であるCには,甲機械がDの占有下にある間,使用及び収益をできなかったという「損失」が認められる。
甲機械がDの占有下にあることにより,Dが「利益」を受け,Cが「損失」を被ったといえるため,因果関係も認められる。
⑥他方Bは、「損失」を被っていないので,要件を充足しない。
⑶結論
以上より,
⑤Cの、Dに対する、使用料相当額の支払請求は認められる。
が
⑦Bの、Dに対する、使用料相当額の支払請求は認められない。
以上
nocchi.icon完成
⑴BD間他人物売買契約が解除されたことにより、Dは、何の権限もなく甲機械を使用していたことになるので,703条に基づき使用料相当額の請求ができるか,以下検討する。
703条の要件は,「法律上の原因」がないこと,他人の財産又は労務によって「利益」を受けたこと、他人に「損失」を及ぼしたこと,「利益」と「損失」の因果関係,である。
⑵あてはめ
ア Dは,甲機械を事業で使っていたので「利益」を得たといえ,この使用はBD間の他人物売買契約が解除されたことにより「法律上の原因なく」得たことになる。
イ 甲機械の所有者であるCには,甲機械がDの占有下にある間,使用及び収益をできなかったという「損失」が認められる。甲機械がDの占有下にあることにより,Dが「利益」を受け,Cが「損失」を被ったといえるため,因果関係も認められる。よって,要件を充足する。
イ 他方Bは、「損失」を被っていないので,要件を充足しない。
⑶結論
以上より,CのDに対する使用料相当額の支払請求(703条)は認められるが,BのDに対する使用料相当額の支払請求は認められない。
以上✨
Buru
Buru 6-2