訴えの変更
訴えの変更(143条)とは,原告が当初からの手続きを維持しつつ,同一被告に対する審判対象に変更を加えることをいう。旧請求を維持しつつ新請求を加える場合(追加的変更),請求が後発的に複数となる。また,旧請求に変えて新請求の審判を求める交換的変更は,追加的変更と旧請求の訴えの取り下げの結合になる。
訴えの変更の要件
訴えの変更の要件は,①請求の基礎に変更がないこと,②著しく訴訟手続を遅延させないこと,③事実審の口頭弁論終結前であること,である。
①とは,被告の防御を困難にするのを防止するとともに,旧請求についての裁判資料を新請求の審判に利用できるようにするための要件である。
とすれば,新旧両請求の利益関係が社会生活上共通であり,かつ旧請求をめぐる裁判資料の継続的利用が可能である場合には,「請求の基礎に変更がない」といえると解する。
もっぱらどうにかした
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民訴