早すぎた結果の発生
(1)第1行為開始時に実行の着手(43条本文)が認められるかを検討する。
実行の着手は、既遂結果発生の現実的危険が発生した時点で認められる。
行為は主観と客観の統合体であるから、現実的危険性の有無の判断は、行為者の犯罪計画など主観面も判断要素としてなされるべきである。
犯行計画において殺人の結果を直接惹起する行為ではない《第1行為》の時点で死の現実的危険を認めるためには、《第1行為》が殺人の結果を直接惹起するためにする行為である《第2行為》と密接な関係を有することが必要であると解する。
①第1行為は第2行為を確実かつ容易に行うために必要不可欠なものであった
②第1行為に成功した場合、それ以降の殺害行為を遂行する上で障害となるような特段の事情が存しなかったと認められること
③第1行為と第2行為との間の時間的場所的近接性などに照らすと、
第1行為は第2行為に密接な行為であり、第1行為を開始した時点で既に殺人に至る客観的な危険性が明らかに認められるから、その時点において殺人罪の実行行為の着手があったものと解するのが相当である。
(2)故意
また、一連の殺人行為に着手して、その目的を遂げたのであるから、たとえ、第2行為の前の時点でVが第1行為により死亡していたとしても、殺人の故意に欠けるところはなく、殺人既遂罪が成立する。
故意にもとづいて実行の着手に至った場合には,その後の因果経過が予想に反しても,故意既遂犯の成立は否定されないと解する。なぜなら,行為者が事象の全部をコントロ-ルすることは不可能であるから,犯罪の中核部分である実行の着手時点まで故意によるコントロ-ルが及んでいれば,最終的に発生して結果についても故意責任を問うことができるからである。
故意責任の本質は,反規範的意識に対する法的避難である。そして,規範は構成要件によって与えられている。そうすると,異なる事実の認識が構成要件の枠内において符合していれば,行為者は規範に直面したと言えるから,故意責任を問えると解する。そして,傷害罪は,およそ人を障害することを禁止しており,AやBという被害者の個性は考慮してない。