オンライン授業化に向けた情報
オンライン授業、ICTを活用した授業に関する情報(適宜更新)
※本ページは 2020/5/2 以降更新していませんのでご注意ください。
大学として公開されている情報
Teaching Online@京大
オンライン授業ってどんなもの?
メディアを利用して行う授業
オンラインで行う授業で、コミュニケーションをどう取るか?
著作権について
引用処理フローチャート
大学のオンライン授業を展開するための簡易ガイド - 専修大学情報科学研究科(2020/3/31公開、随時更新)
オンライン授業をやってみる - 望月俊男先生(専修大学)(2020/4/16公開)
Google Classroomの使い方(教員編)- 専修大学
Google Classroomの使い方(学生編)- 専修大学
Google Meetの使い方(教員学生共通)- 専修大学
Google Meetの使い方(スマホ版)(学生向け) - 専修大学
オンライン授業実践ガイド - 大阪大学教育学習支援部
授業をオンライン化するための10のポイント - 大阪大学教育学習支援部
オンライン授業・Web会議 ポータルサイト@東京大学
名古屋大学教養教育院
慶應SFC
関西大学教育開発支援センター
北海道大学における オンライン授業導入ガイド
オンライン授業に関連する情報等がまとめられたもの
新型コロナ休講で、大学教員は何をすべきかについて知恵と情報を共有するグループ(Facebook公開グループ)(随時更新)
大学におけるオンライン授業Tips等まとめ(togetter)(随時更新)
オンライン授業のための情報まとめ(2020/3/15)
大学はオンライン授業への切り替えができるかどうかを試される(2020/3/13)
オンライン授業をがんばりすぎないように(2020/3/27)
zoomでオンライン/遠隔授業(メモ)(随時更新)
日本教育工学会 JSET-SIG04 教育の情報化 「学校と家庭をつなぐオンライン学習ガイド」の公開について(2020/3/31)
私立大学通信教育協会
大学通信教育ガイドライン、メディアを利用して行う授業に関するガイドライン等
国立情報学研究所 - 新型コロナウイルス感染症対策に伴うICTを活用したオンライン教育等の取り組みについて(2020/3/25)
Zoom等での授業について
Zoomを活用した授業の受け方(学生版) - 関西大学教育開発支援センター(2020/4/9)
Zoomを用いた遠隔オンライン授業の実施運営に関する資料(2020/3/27)
Zoomの脆弱性対策について - 情報処理推進機構(随時更新)
これからZOOMでオンライン授業をしようと思っている教員の方へ(2020/3/16)
Zoomの脆弱性にMicrosoftが対抗。注目の新サービス「Meet Now」を紹介します!(2020/4/8)
LINE、グループビデオ通話中、 スマホの「LINE」でもパソコン画面を一緒に見れる 新機能「画面シェア」を本日より提供開始(2020/3/16)
通信量について
大学の遠隔講義支援 文科省、10万人に通信装置貸与 - 日本経済新聞(2020/4/5)
携帯3社、学生の通信費負担を軽減 オンライン授業支援 - 日本経済新聞(2020/4/3)
国内通信量、4割増加 外出自粛でデータ通信に停滞懸念 - 日本経済新聞(2020/4/4)
オンライン講義の通信量(随時更新)
データ通信容量の支援状況(随時更新)
動画授業による学生達のパケ死を防ぐ(2020/3/30)
オンライン教材作成について
遠隔授業教材の作成に関するメモ(随時更新)
パワーポイント標準機能だけで顔出し技術セッションの動画を作る(2020/3/25)
著作権について
著作物の教育利用に関する関係者フォーラム、教育現場での著作物利用の運用指針(2020年度版)を公表 - SARTRAS(2020/4/16)
ネット授業も著作物の利用自由に 文化庁、コロナで新制度前倒し - 共同通信(2020/4/3)
教科書ネット公開可能に 文科省、休校中の特例措置 - 日本経済新聞(2020/4/1)
著作物の授業利用に関する著作権に関して、著作権法35条と32条+48条について(2020/4/1)
引用に関するセミナー(2017/9/18)
SS研教育環境フォーラム2019「拡がる!? ICT活用教育 -著作権法改正とオープンエデュケーション-」(2019/8/29)
(講演)「ICT活用教育と著作権について -平成30年改正法等の解説-」秋山 卓也 (大阪大学)
COVID-19対応で遠隔授業が増える(2020/3/22)
これから遠隔授業コンテンツを作る教員が知っておくべき著作権のこと(2020/3/16)
文部科学省の通知等
学事日程等の取扱い及び遠隔授業の活用に係るQ&A(4月21日時点) - 文部科学省(2020/4/21)
4/1バージョンからの更新・追記版
学事日程等の取扱い及び遠隔授業の活用に係るQ&A - 文部科学省(2020/4/1)
以下12問への回答
問1 3月24日付け通知における「10週又は15週の期間について弾力的に取り扱って差し支えない」との解釈は,新型コロナウイルス感染症対策に係る学事日程の取扱いに係るものに限定されるものか。
問2 「10週又は15週の期間について弾力的に取り扱って差し支えない」とあるが,例えば,本来15コマの授業を13コマにし2コマ分の授業時間数を削ることを許容する趣旨か。
問3 3月24日付け通知において示された遠隔授業に係る解釈は,新型コロナウイルス感染症対策に係る遠隔授業に限定されるものか。
問4 3月24日付け通知においては,同時双方向型の遠隔授業を自宅にいる学生に対して行うことは,平成13年文部科学省告示第51号の第2号の規定に基づき可能であるとしているが,この場合,同号の定める「授業の終了後すみやかに」に①「設問解答,添削指導,質疑応答等による十分な指導」を行うとともに,②「学生の意見の交換の機会」を確保する必要があるのか。
問5 遠隔授業を行う教員は,自宅において当該授業を行うことは可能か。
問6 遠隔授業の実施方法として,教科書や教材による学修を一定時間自宅において行わせたうえで,メールや掲示板等を用いて質疑応答等を行うことは許容されるか。
問7 「面接授業の一部を遠隔授業によって実施する場合」について,例えば,15回の授業中,14回分を遠隔授業により実施し,面接授業は1回しか行っていない場合についても,各大学等の判断において,主として面接授業により実施したものと扱ってよいか。
問8 現時点においては,4月から5月上旬までは遠隔授業を実施し,5月中旬以降は面接授業を実施する予定であるが,新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況等を踏まえ,結果的に,全ての授業が遠隔授業となってしまった場合,60単位の上限に算入すべきか。
問9 現時点においては,4月から5月上旬までは遠隔授業を実施し,5 月中旬以降は面接授業を実施する予定であるが,一部の学生については,出席停止等により,結果的に全ての授業が遠隔授業となってしまった場合,当該学生が修得した単位については60単位の上限に算入すべきか。
問10 遠隔授業を実施する場合について学則に記載しなければいけない法的根拠如何。
問11 3月24日付け通知においては,外部機関等のMOOC等を自宅で学修したことをもって単位付与するような運用を許容しているのか。
問12 学生又は教職員の感染が判明したことにより大学等が臨時休業になった場合も,遠隔授業により授業を実施してよいか。
令和2年度における大学等の授業の開始等について(通知) - 文部科学省(2020/3/24)
以下、「3.遠隔授業の活用について」を抜粋
3.遠隔授業の活用について
(1)今後,学生の学修機会を確保するとともに,感染リスクを低減する観点から,いわゆる面接授業に代えて,遠隔授業を行うことが考えられること。その際,平成 13 年文部科学省告示第 51 号(大学設置基準第 25 条の規定に基づき,大学が履修させることができる授業について定める件)等に従い行う必要があるところ,同告示第2号等の規定に基づき,テレビ会議システム等を利用した同時双方向型の遠隔授業や,オンライン教材を用いたオンデマンド型の遠隔授業を自宅等にいる学生に対して行うことは可能であり,例えば以下の方法によることが考えられること。
・テレビ会議システムを用いた遠隔授業の例
テレビ会議システムを利用して講義をリアルタイム配信し,学生は教室以外の場所(自宅を含む。)において,PC や携帯電話からインターネットに接続し受講。テレビ会議システムによって,教員と学生が,互いに映像・音声等による質疑応答や意見交換を行う。
・オンライン教材(MOOC等)を用いた遠隔授業の例
スライド資料や講義形式の動画等を教材として e-learning システム等を準備し,学生は教室以外の場所(自宅を含む。)において,PCや携帯電話からインターネットに接続し,随時又は期限が設定されている場合は当該期限内に受講。学生からの課題提出や質問の受付及び回答,学生間の意見交換等についても,インターネット等を通じて行う。質問の受付及び回答については,よくある質問とそれに対する答えについてあらかじめ提示しておき,それ以外の質問について担当教員又は指導補助者が回答するといった手法も考えられる。なお,聴講の前後において,授業担当教員による説明等の指導を行う必要があるが,こうした遠隔授業の一部として,MOOC等の教育コンテンツを活用することも考えられる。
(2)大学設置基準第 32 条第5項等の規定により,卒業の要件として修得すべき単位のうち,遠隔授業の方法により修得する単位数については,大学院及び通信制の大学を除き,60 単位(修業年限が2年の短期大学にあっては 30 単位,修業年限3年の短期大学にあっては 46 単位,高等専門学校にあっては 30 単位)を超えないものとして上限が設定されているところ,面接授業の一部を遠隔授業によって実施する場合であって,授業全体の実施方法として,主として面接授業を実施するものであり,面接授業により得られる教育効果を有すると各大学等の判断において認められるものについては,上記上限の算定に含める必要はないこと。なお,遠隔授業により修得した単位と扱い,上記上限の算定に含める場合には,卒業という学生の身分に関わる事情であるため,すでに遠隔授業に係る事項を学則において定めている場合を除き,学則に当該事項を定める必要があるが,面接授業の一部を遠隔授業によって実施した場合等,主として面接授業により修得した単位として扱い,上記上限の算定に含めない場合には,学則において当該事項を定める必要はないこと。
<学則の記載例>
(メディアを利用して行う授業)
第○条 メディアを利用して行う授業は,あらかじめ指定した日時にパソコンその他双方向の通信手段によって行う。
2 前項の授業を実施する授業科目については,○○規程において定める。
(3)新型コロナウイルス感染症対策としての遠隔授業は,学内の十分な理解の下で取り組むことが重要であることから,大学等の経営部門,教学部門,情報基盤センター等の遠隔授業推進部門など,関係組織間の緊密な連携が期待されること。なお,新型コロナウイルス感染症対策に伴う学校教育におけるICTを活用した著作物利用上の配慮について,文化庁より著作権等管理事業者及び関係団体に対して事務連絡が発出されており,引き続き教育現場のニーズに応じた対応について検討を行っていること。
(文化庁ホームページ)
(4)外国人留学生については,「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(平成2年法務省令第 16 号)」(以下「上陸基準省令」という。)では,専ら通信により教育を受ける場合は在留資格「留学」に応じた活動としては認められていないこと。ただし,今般の新型コロナウイルス感染症の対策として,学校運営上の対策を講じる目的などの観点から,必要な範囲内において,遠隔授業を実施することは,在留資格「留学」に応じた活動として認められる場合があること。なお,渡日前の遠隔授業の実施については,上陸基準省令に抵触するものではないこと。
(5)その他,遠隔授業に係る法令上の定めや留意事項については,別途,事務連絡をもってお知らせすること。
大学における多様なメディアを高度に利用した授業について
https://gyazo.com/376d558a135f47b9dc0068c4aca63bee