開示請求で得たパブコメのデータの公開
デジタル民主主義2030での投稿
開示請求で得たパブコメのデータを公開して良いのかどうか(現状よくわからないので一旦クローズドなチャンネルでやっているが、これは理想的な状態ではない、オープンデータにしたい)
パブリックコメントを巡る裁判例
https://i2law.con10ts.com/archives/7561
パブリックコメントをまとめて概要を記載した書面の作成による翻案権侵害の成否について以下の通り判示されています。
下記裁判例のように、パブリックコメントはその後概要をまとめた書面を行政などの側でつくることが予定されていることから、翻案権侵害や同一性保持権侵害、氏名表示権侵害は成立し難いでしょう。
バブリックコメント募集時に「公開されます」と書いている場合、同様の理由で公開に対する合意があると言えないか?
長岡市はUTF-8とSJISでCSV公開している、いい前例なのでは
https://www.city.nagaoka.niigata.jp/shisei/cate10/shigikai/06.html?utm_source=chatgpt.com
政府標準利用規約
https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/f7fde41[…]20220706_resources_data_betten_01.pdf?utm_source=chatgpt.com
「国が著作権者である著作物については、国において、 どのような利用条件で公開するかを決定できることから、広く二次利用を認める(著 作権以外の具体的かつ合理的な根拠に基づき二次利用を制限する場合を除き、制約な く二次利用を認める)形で、あらかじめ著作物の利用に係る考えを表示する。当該表 示については、できるだけ分かりやすく統一的なものとする。」
バブコメ提出時点でこの規約で公開されることに合意があるとみなせないか?
e-Govで公開されたものは使いやすいライセンスになってる、いい仕事してるね
https://public-comment.e-gov.go.jp/contents/terms?utm_source=chatgpt.com
たとえばこのバブコメの注意書きでは
個人や特定の企業・団体の財産及びプライバシーを侵害する内容
を無効とする旨が明記されている。こういうロジックで個人情報などを含む意見はそもそも削除して開示するように開示請求することはできないか?
https://www.skr.mlit.go.jp/kochi/ryuikitisui/kusakagawa_suigai/public_chuui.pdf?utm_source=chatgpt.com
(余談: 兵庫県のオーブンデータ、検索もできるようになってた)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/opendata/index.php?asc=data_upddt&displayedresults=10&p=29_1