選択肢傷害罪
今の日本の刑法では他人の身体を傷つけると傷害罪になる。
傷つける意図がなかったとしても罪である(過失傷害罪)
この「傷つける」は広い意味に使われている。嫌がらせ電話を掛け続けて精神を衰弱させたことや、性病を感染させたことが裁判所によって傷害罪に認定されたことがある。
ところで、人間は選択肢を認識し、選択することで生きている。この選択肢の認識を損ねることは、今の法律では罪にならない。 ある人Aが、本来なら「選択肢XとYがあるな」と感じることができたのに、人Bが「当然Xであるべき、Yはあり得ない」と言うことによって、選択肢の認知が損ねられる。これもよくないこと。
特に年配の人が若い人にそのようなことをいって、純真な若い人が信じてしまう。すると、本来若い世代によって探索が行われるはずのところが、古い世代の価値観での行動をしてしまい探索が行われない。 選択肢に対する暴行の具体例
「女が大学に行ってなんの意味があるのか」
「ベンチャーではなく安定した大企業に入れ」
特定の金融「株を買うなんて危険なことせずに貯金をしろ」