著名表示冒用行為
(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
三 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
(以下略)
第2条1項2号が通称「著名表示冒用行為」
著名表示冒用行為は、混同惹起が要件から外れる代わりに、著名な表示であるという要件が加わっている。
ここでいう「著名」とは全国的に広く知られていること。
X社が使っている著名表示を、Aさんが真似して自分の商品につけて販売したとすると、これは「著名表示冒用行為」になる
X社の表示が著名であるかどうかという議論はできるけど、ここではしない
「著名表示冒用行為」には混同惹起が要件ではないので「X社風だけど、X社の製品と混同されることはないようにしている」って反論は意味がない。
で、このシチュエーションでX社の法務がその気になった場合Aさんに何を求めることができるか
差止請求
侵害行為をする者に対するその行為の停止の請求
侵害の恐れのある行為をする者に対する侵害の予防の請求
侵害行為を組成した物(侵害行為によって作成された物を含みます。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止・予防に必要な措置の請求
簡単に言えばX社はAさんに「それを展示したり売ったりするのをやめろ。それを廃棄しろ。」と請求できる
差止め請求の際には、侵害者に侵害についての故意や過失があることは要件ではありません。
なのでX社は故意を証明する必要はない
損害賠償請求
損害賠償請求を容易にするために、損害額の算定を容易にすることができる条項がある
雑に言えば「Aさんの販売数 × X社の1個あたりの利益」
侵害者が1000個の形態模倣をした商品を販売し、被侵害者の1個あたりの利益の額が1万円だとすれば、被侵害者の損害額が1000万円とされます。
最終的な金額は裁判所が判断して減額することもある
他にも2通りの算定方法が用意されている。「侵害者の利益の額」とか。請求側X社は好きなのを使って良い
損害賠償として、108万1490円(侵害者が侵害により得た利益の額。商標法38条2項又は不正競争防止法5条2項により原告の損害額と推定されます。)、108万1490円(先の損害額とは別途の信用毀損等による無形損害額)及び21万6298円(弁護士費用)の合計額237万9278円と遅延損害金の支払を求めました。
前者の108万の損害賠償は請求通り認められ、追加のブランド価値毀損についての損害賠償請求は50万認められた
被告による不正競争行為は,原告が長年の企業努力により獲得した原告標章の著名性及びそれにより得られる顧客誘引力を不当に利用して利得するものであり,原告の企業努力の成果を実質的に減殺するものであるから,需要者の原告商品又は原告標章に対する信用や価値が毀損され,原告は無形の損害を被ったものと認められる。この損害は,その性質上,一義的にその金額が算出され得るものではないが,原告の事業規模や事業内容,宣伝広告の態様やそれに費やした費用,日本における営業活動の内容,原告標章を維持するための原告の努力のほか,被告各商品の販売期間や得た利益額,その結果認められた原告の逸失利益額等を総合考慮すると,原告が被った信用毀損等の無形損害の額は,50万円と認めるのが相当である。