落選運動
特定の候補者を当選させるためではなく、落選させるために行う活動。公職選挙法における「選挙運動」には当たらないとされ、選挙権のない未成年者でも行うことができる。
総務省: 改正公職選挙法(インターネット選挙運動解禁)ガイドライン(第1版:平成25年4月26日)
p.28
落選運動について
○ 公職選挙法における選挙運動とは、判例・実例によれば、特定の選挙において、特定の候補者(必ずしも1人の場合に限ら
れない)の当選を目的として投票を得又は得させるために必要かつ有利な行為であるとされている。
したがって、ある候補者の落選を目的とする行為であっても、それが他の候補者の当選を図ることを目的とするものであれば、選挙運動となる。
ただし、何ら当選目的がなく、単に特定の候補者の落選のみを図る行為である場合には、選挙運動には当たらないと解されている(大判昭5.9.23刑集9・678等)。
2015
未成年は落選運動を行っても“問題なし”
念のため、総務省自治行政局選挙課に確認すると、「落選運動は、特定の候補を当選させる意図が含まれる選挙運動と認められない限り、事前運動の縛りはない」と明言。さらに、選挙権のない未成年について、公選法では選挙運動を禁じているものの、落選運動について未成年を規制する法令は何もないため、落選運動に未成年が取り組んでも「問題にならない」と話した。
2021-09-16
2021-10-31 テレビ番組を見ながらの感想Tweet
nishio 甘利明「全国から落選運動を強烈にやられまして厳しくなった」 池上彰「落選運動は認められている行動ですよね」
甘利明「うーむ…」
nishio たぶんきちんとした文字起こしとかはいずれどこかのメディアが作ってくれるだろうと期待 nishio 「それでは視聴者のみなさんに甘利さんの説明に納得できたかアンケートを取ります」マジか、そんなことやっちゃうんだw テレビの4色ボタンが大活躍だw そして「納得できないが88%ですね」って生放送の生インタビュー中に突き付けちゃう、容赦ないなw
nishio できればこういう番組を選挙が終わった後じゃなく年に4回くらいやってほしいのだが。 あっちの番組もこっちの番組も大喜びで落選した人にインタビューして死体蹴りするけど、それはあんまり生産的な活動ではないからな。
番組の中継インタビューに登場した甘利氏に、池上氏が苦戦についての受け止めを聞くと、「正直、ここまで苦戦するとは思っていませんでした」と話した。
理由について、野党共闘の統一候補との一騎討ちになったことなどに加え「私の選挙区はですね、もう全国から落選運動というのが強烈にやられましてですね、それで非常にその誤解を拡大するような喧伝が行われたということで非常に苦しくなった」と見解を述べた。
池上氏が「落選運動自体は認められているのでは」と切り返すと「うーん。党の法曹団からもこれは極めて問題があるという話が出ています」と応じた。
2022
政治とメディアの関係に詳しい東京工業大の西田 亮介准教授(社会学)は「ネット選挙解禁で、多くの人が地域を超えて連帯しやすくなった。落選運動が増えたかは分からないが、交流サイト(SNS)の普及に伴い、その特性を生かした面白い取り組みとして可視化されやすくなった印象だ」と話す。 日本では2000年の衆院選で、韓国で行われた落選運動をヒントに市民団体が取り組んだ。不正行為への関与などの判断基準で落選させたい候補者をリスト化し、公表した。
西田准教授は落選運動を「政治性を有する表現活動」とみている。韓国の落選運動に一定の効果があったとされる背景として「日本より高いネット普及率とマスメディア不信があった」と指摘。日本ではネットを使う30~40代以下の投票率が低い。「そもそも普段あまり投票に行かない層に呼びかけても、当落という狭義の成功には結び付きづらいのでは」と効果には懐疑的だ。 だが、政治に関連する問題を周知する意義は大きいという。「例えば選択的夫婦別姓の問題なら『別姓を強制するものではない』『導入のボトルネックになっているのは自民党』などと知らせることができる。民主主義にとって、表現活動は多様な方が好ましい。ネット発で新しい言説を広げる目的なら、表現戦略として意味はある」と話す。