私的使用の範囲
① 私的使用であること(法第 30 条第 1 項柱書)
私的使用とは,個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内における使用をいい,私的使用を目的としたものであれば,著作物の種類を問わず,公表されたものか否かをも問わず,その複製が認められます。
ⅰ)ここで,「個人的又は家庭的その他これに準ずる限られた範囲内」とは具体的にどのような範囲を指すのかが問題となります。
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「人数的には,家庭内に準ずることから通常は 4~5 人程度であり,かつ,その間の関係は家庭内に準ずる親密かつ閉鎖的な関係を有することが必要」(著作権審議会第 5 小委員会報告書(昭和 56 年)とされております。したがって,「これに準ずる限られた範囲」とは,最低限,メンバー相互間に強い個人的結合関係があること,すなわち,家庭に準ずる程度の人数で,かつ,「特定」された集団であることが必要であると解されます。