知財技能士1級28回Q16
前提知識
先の出願のみなし取り下げ
国内優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から1年4月を経過した時に取り下げられたものとみなされる
特許法42条1項、特許法施行規則28条の4第2項
優先権主張の取り下げ
国内優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、先の出願の日から1年4月経過後は、その主張を取り下げることができない
特許法42条3項、特許法施行規則28条の4第2項
これを踏まえて問題文を見る
出願Aに基づいて出願Bを行い、出願Bについて出願Cを行った場合
イ: Bがみなし取り下げになるのはいつか?Aの出願から1年4ヶ月後
→×
それは出願Aがみなし取り下げになるタイミングである
Bがみなし取り下げになるのはBの出願から1年4か月後
ウ: いつまでならCの優先権主張を取り下げることができるか?
Cの先の出願Bの日から1年4ヶ月まで
→○
よってウが正解