特許権侵害の証拠収集
今回の法改正では、中立の技術専門家(査証人)が被疑侵害者の工場等に立ち入って侵害立証に必要な証拠収集を行なう制度(査証)が新設されます(特許法第105条の2~第105条の2の9)。
本制度の施行日は未定ですが、2020年の秋までに施行されます。
特許権侵害の証拠収集制度の新設~特許権者による侵害立証が容易に~
アメリカではディスカバリー制度(証拠の開示を求めることができる)があるが日本にはないので特許権を侵害されてその立証が困難ではないかという議論の中で、日本にも似た制度が導入されるというのを知った。
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