比例代表選挙の繰り上げ当選
比例区の政党名簿における最下位当選者の次の順位の候補を次点として置いたりする。当選者が死亡したり、辞職したりして、欠員が出た場合に次点者を繰り上げ当選とする。…比例区においてはその選挙で選ばれた議員の任期が終了するまで行うことができる
2025-07-24 こんなものがあるとは知らなかった
o3.icon参議院比例代表の議員が 辞職・死亡・失職・当選無効 などで欠員になった場合、選挙をやり直すのではなく 名簿上の次順位候補 を自動で当選させて補充します。これを 「繰り上げ当選」(繰り上げ補充) といい、公職選挙法97条の2で定められています。 nishio.icon参院選の比例代表だけ?
o3.iconいいえ、衆議院の比例代表(ブロック比例)でも同じ「繰り上げ当選」制度が適用されます。
法的根拠
公職選挙法第97条の2 衆議院・参議院の比例代表選出議員の欠員を、名簿登載者で自動補充すると規定。 (衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の繰上補充)
第九十七条の二 衆議院(比例代表選出)議員の選挙について、当選人が死亡者である場合、第九十九条、第九十九条の二第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第百三条第二項若しくは第四項の規定により当選を失つた場合又は第二百五十一条、第二百五十一条の二若しくは第二百五十一条の三の規定により当選が無効となつた場合において、当該当選人に係る衆議院名簿の衆議院名簿登載者で当選人とならなかつたものがあるときは、直ちに選挙会を開き、その者の中から、その衆議院名簿における当選人となるべき順位に従い、当選人を定めなければならない。
2 第九十五条の二第五項及び第六項の規定は、前項の場合について準用する。
3 第一項の規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙について準用する。この場合において、同項中「第九十九条の二第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第九十九条の二第六項において準用する同条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)」と、「若しくは第二百五十一条の三」とあるのは「、第二百五十一条の三若しくは第二百五十一条の四」と、「衆議院名簿の衆議院名簿登載者」とあるのは「参議院名簿の参議院名簿登載者」と、「その衆議院名簿」とあるのは「その参議院名簿に係る参議院名簿登載者の間」と読み替えるものとする。
条文を読んでもよくわからないなnishio.icon
https://gyazo.com/9c14aaad722280f651f3962f4ccebc14
ということは、数ヶ月後にあるかもしれない衆院選に安野さんが参議院を辞職して出馬することも可能で、その場合は参議院のチームみらいの議席は失われなず、高山さんに引き継がれるということか
もう一度当選しそう
なんで比例に3人出たのかよく分かってなかった
1~2議席のラインだと思っていたので3人目を600万供託して立てることのメリットがわからなかった
「2議席取った上で次の選挙で安野さんが辞任することで3人目に引き継ぐ」という可能性のためだったのか