未成年者に対する営業許可
民法4〜5条によって20歳未満の未成年者は法律行為(契約など)をするのに法定代理人(親など)の同意が必要。 だが、営業許可を得ている場合には6条によってその営業に関して行為能力を持つ(つまり契約などが単独でできる) 営業許可には特別の方式はない
(成年)第4条 年齢二十歳をもって、成年とする。
(未成年者の法律行為)第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
(未成年者の営業の許可)第6条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
営業許可について特別の方式はなく、未成年者の営業を親権者が監督している事実をもって、営業に対する許可があったものと認定してよい。(大判明34・3・22刑録七の三の三七)