成果物の権利はクリエータに帰属する
未踏ジュニアで開発されたものに関する知的財産権はすべてクリエータに帰属します。
「著作権は」ではなく「知的財産権は」なのが重要です。これは著作権に限らず特許権なども含むということです。
なぜかというと、未踏ジュニア期間中はクリエータのプロジェクトに対してメンターや他のクリエータが色々なアイデアを出すので、明確な規定がなければそこで生まれた発明は共同発明となり発明に関与した人全員の同意がなければ権利行使をできなくなるからです。
これは未踏事業が作られた時から変わらないスタンスです。
西尾は、クリエータが提案したプロジェクトに対してメンタリングを行う場合には同様にすべきだと考えています。