成年被後見人の選挙権
o3-mini-high.icon成年被後見人とは、認知症や知的・精神障害などにより判断能力が不十分と判断され、家庭裁判所の審判を経て成年後見制度の下で後見人が選任された人を指します。
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「認知症である」だけではなく判断能力不十分と判断される必要がある。
2013年に公職選挙法が改正されてから投票権がある 成年被後見人の方々の選挙権について
平成25年5月、成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が成立、公布されました(平成25年6月30日施行)。
これにより、平成25年7月1日以後に公示・告示される選挙について、成年被後見人の方は、選挙権・被選挙権を有することとなります。
また、この改正では、併せて、選挙の公正な実施を確保するため、代理投票において選挙人の投票を補助すべき者は、投票に係る事務に従事する者に限定されるとともに、病院、老人ホーム等における不在者投票について、外部立会人を立ち会わせること等の不在者投票の公正な実施確保の努力義務規定が設けられました。
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投票の際はご注意ください
投票の際は、選挙人ご本人が投票したい候補者の氏名等を、自ら投票用紙に記載するか、または代理投票の補助者(投票事務従事者)に伝え、補助者が意思確認した上で代わって記載するか、いずれかの方法によらなければ、選挙権はあっても投票することはできません。
また、成年後見人の方や家族の方など、成年被後見人ご本人以外の方が、その成年被後見人の方に代わって投票することもできません。
なお、この取扱いは、成年被後見人の方に限らず、認知症や知的障がいのある方などについても同様となります。
(今回の公職選挙法の改正にかかわらず従来と同じ取扱いです。)
改正前から普通の認知症の人は普通に選挙権があったわけね