中小企業基本法
日本を「
生産性
の低い国」にした中小企業基本法
同法は当時、「中小企業救済法」とも言われたほど、小さい企業に手厚い優遇策を示したものです。同時にその対象となる企業を絞り込むため、製造業は300人未満、小売業は50人未満とはじめて「中小企業」を定義しました。
しかし、これが逆効果となってしまいます。優遇措置を目当てに、50人未満の企業が爆発的に増えてしまったのです。
この法律が日本を「生産性が低すぎる国」にした アトキンソン「中小企業基本法が諸悪の根源」 | 国内経済 | 東洋経済オンライン