「公正な慣行に合致する」の立証責任
引用の抗弁の成否に過去の経緯は影響するか
著作権法32条1項は,飽くまで著作権行使の制限規定である以上,その適用については,基本的に適用を主張する側が要件充足の主張立証責任を負うものと解するのが相当である。
知財高裁判決(2018年8月23日)
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イメージとしては、
原告(権利者):「被告は無断で複製・公衆送信した」等の侵害事実を主張立証
被告(利用者):「これは32条の適法引用だ」として、公表物であること/公正な慣行/目的上正当な範囲等を主張立証
…という役割分担になります。