img2imgに他者著作物を入れることについて
@nishio: 「複雑な構図をプロンプトで指定するのは無理」「とはいえ他人の撮った写真とかを使うのでは依拠性が発生してしまって自分の著作物だと主張しづらくなる」「自分が下絵を描くスキルを高める必要がある」 逆説的な結論に!
https://gyazo.com/d3654ab9383ed14635f9fe09dd4bc220
AI利用者が既存画像をモデルに入力する行為は、既存画像の「複製」行為を行っていることになりますが、AI利用者が個人であれば、私的利用目的複製(著作権法30条)に該当するでしょうし、あるいは、既存画像の創作的な表現が利用されていないとして、著作権法30条の4柱書の「当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合」に該当する可能性も高いと思われます。
いずれにしても、このパターンにおいて「AI利用者が既存画像をモデルに入力する行為」は著作権侵害を構成しないと考えます。
裁判上の判断基準としては一応はっきりしていまして、「類似性」が肯定されるためには「既存著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得できること」が必要であるとされており
nishio.iconはー、なるほど。入れること自体は問題ではなくて、出てきたものが「既存著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得できること」が判断の分かれ目なのか
何を入れたのか自分の手元ですぐ調べられるようにデータを取っておいて、誰かからパクリではないかと言われたら
まずは具体的にどの画像のパクリを主張してるのか確認し
A: 指摘された画像と実際の入力が異なっているなら
パターン3: 侵害ではあるが故意も過失もないので差止請求は受けるが損害賠償責任は負わない
B: 同一なら
僕は類似でないと判断してリリースし、著作権者は類似だと判断した、という状態
究極的には法廷で類似と判断されるかどうか
争うコストとリターンで判断
って感じかな