AGPLは社内運用なら社内公開で十分
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AGPL
v3のソースコード開示義務は、改変したプログラムを「コンピュータネットワーク経由で利用するすべてのユーザー」に対して発生します(ライセンス本文 §13)。したがって社内だけでサービスを運用している場合、社内の利用者(従業員など)に対してダウンロード可能にしておけば要件を満たし、全世界へ公開する必要はありません。