AI学習お断り
@nishio: 「AI学習お断り」と言い出す人が出てきたのを、なんだか既視感があるなぁ〜と思ってたんだが、「無断リンクお断り」だな @fladdict: 本業の方がしっかりまとめてくださった記事。長いけどみんな読むの大事。 > 「私が描いたイラストをAI学習に使うのは禁止にします」…そもそもそのような表明は著作権法30条の4に違反して無効の可能性がありますし、仮に著作権法30条の4に違反しないとしても、一方的な表明が契約として成立することはないため、結論的にはそのような表明は少なくとも法律的には意味がない
@hrjn: クローラ避けとか手動ダウンロードしようとした人に警告出すとかを組み合わせれば、著作権とは別の方法で防げるんじゃないかなー。 技術的な保護手段の回避は違法だよね。
ただ、普通に保護手段というと暗号化とかCRMを指す気がするので、どこまでが適用範囲なのかはよくわからんけど。
>公益目的のための権利制限規定については,公益を著作権者等の意思に優先させているものと考えられることから,技術的保護手段の回避を伴う利用であっても,著作権者等の経済的利益を著しく害するおそれがあるとまでは現状では言えない
今回の「技術的保護手段の回避は違法だよね」とか、元記事を読む前に僕が思ってた「契約すればオーバーライドできるよね」が専門家に否定されてるので、雑な知識で議論に参加することはできない境界線なのだと感じている
「契約すればオーバーライドできるよね」の否定はここの部分
「契約すれば当然オーバーライドできるだろう」と僕は考えていたけど、意外とそれもできない可能性があることに驚いたという話。
ファインチューニングの議論の中で「ファインチューニングは多数の著作物を使わないので情報解析ではない」という主張を見た。
確認してみたら30条の4の第二項において「情報解析」は「多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう」と定義されている。だから、一人の著作者の数枚の画像でファインチューニングするのは「多数」の要件を満たさないので「情報解析」ではない、という主張なわけだ。確かにそうだなぁ〜。