電子署名及び認証業務に関する法律
ザックリ言えば、電子署名でOKにしよう、って法律 #ICT法律 2016年施行
(目的)
第一条 この法律は、電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
電子署名の円滑な利用の確保
情報の電磁的方式による流通及
情報処理の促進
国民生活の向上
国民経済の健全な発展
第二章 電磁的記録の真正な成立の推定
第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
「真正に成立した」とは「作成名義人の意思に基づいて作成された」という意味
公務員が職務上作成した公文書は、真正に成立したものと推定される
本人またはその代理人の署名または押印がある私文書は、真正に成立したものとみなされる
民事訴訟法228条
民事訴訟法 第二編 第一審の訴訟手続 第四章 証拠 第五節 書証
(文書の成立)
第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。
5 第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。
つまり電子署名されている電磁的記録は、押印されている私文書同様に「真正に成立した」と推定しますよってこと。