著作権法の定める範囲
エンジニアの知的生産術の奥付を見たらこう書いてあった
本書の一部または全部を著作権法の定める範囲を超え、無断で複写、複製、転載、あるいはファイルに落とすことを禁じます。
この「著作権法の定める範囲」がよくわからない人も多いだろうから補足しておくと
著作権法30条で
個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること
はOKだと定められているし、
著作権法32条で
公表された著作物は、引用して利用することができる。
と定められている。