知財技能士1級28回Q22
前提知識不要の契約書読解問題
ア: Y社がZ社から適法に同じ情報の開示を受けた場合、それ以降Y社は機密保持義務を負う場合はない
→× 1-4には「第三者から秘密保持義務を追うことなく適法に取得」と書いてあるのでZ社との間にNDAがあればNG
エ: 裁判所の命令によって開示した場合、事前にX社に通知を行っていたのであれば、以降 Y社は機密保持義務を負わない
→×
裁判所の命令によって開示する際には事前に通知せよ、とは書いてある
それによって秘密保持義務がなくなるとは書いていない
1-5「開示をすることに付き開示者から書面で承諾を受けた情報」に該当するか?
しない。「通知」をしただけであって「承諾を受けた」わけではないから。
1-3「甲乙いずれかの責めによらず公知となった」に該当するか?
裁判所から命令されたことには帰責事由はあるのだろうか?
裁判所の命令による開示とは「裁判所にこっそり見せただけで公知になってない」のか「公知になった」のかどっちだろう。