知財技能士1級28回Q18
前提知識
拒絶の査定
第四十九条 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項又は第四項に規定する要件を満たしていないとき。
二 その特許出願に係る発明が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであるとき。
三 その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。
四 その特許出願が第三十六条第四項第一号若しくは第六項又は第三十七条に規定する要件を満たしていないとき。
五 前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。
六 その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
七 その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき。
シフト補正
17条の2第4項
第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。
これを踏まえて
拒絶理由通知で請求項1,3について特許を受けることができないと判断され、2,4には問題ないとされた。
ア: 発明の単一性が拒絶理由とされていないので1,3を削除しても単一性の要件を満たすことができる
→?
特許をすることができないものであると判断された1, 3と、補正後の請求項とが単一性の要件を満たさなければならない。補正前の「1, 2, 3, 4」が単一性を満たしていたかどうかとは無関係である。1, 3を削除してしまっているのでたぶん単一性を満たさない。と思うのだが回答から判断すると○っぽい。
ウ: 1, 3それぞれについて補正をすれば、新たな拒絶理由通知をされることなく拒絶査定をされることはない
→×
それがTrueならいくらでも審査期間を引き延ばすことができてしまう。
五 前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。
補正したけどダメだったね、で拒絶される。