無償のABD読書会は著作権侵害ではない
A: NO
(営利を目的としない上演等)
第三十八条
4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。
書籍は「公表された著作物の複製物」である
参加者は不特定なので「公衆」である
今回のケースでは「無償のABD読書会」なので、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない
自分が所有する書籍を裁断することを禁止する法律はない
裁断した書籍を無償で公衆に貸与することは著作権法38条で認められている
なお「自分が買った書籍を自分でコピー取って参加者に配布」はNG
書籍を複製する(=コピーを取る)ことが許されていないため