民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律
ザックリ言えば、電子的に書類を保管してもいいよーって法律 #ICT法律 2016年施行
(目的)
第一条 この法律は、法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、電磁的方法による情報処理の促進を図るとともに、書面の保存等に係る負担の軽減等を通じて国民の利便性の向上を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
電磁的方法による情報処理の促進
書面の保存等に係る負担の軽減
国民の利便性の向上
国民生活の向上
国民経済の健全な発展
(電磁的記録による保存)
第三条 民間事業者等は、保存のうち当該保存に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの(主務省令で定めるものに限る。)については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行うことができる。
nishio.icon主務省令で定めるものに限られるけど、今まで法律で紙の書面で保存せよと規定されてたものが、ザクッと電磁的記録の保存でOKになる
(電磁的記録による作成)
第四条 民間事業者等は、作成のうち当該作成に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの(当該作成に係る書面又はその原本、謄本、抄本若しくは写しが法令の規定により保存をしなければならないとされているものであって、主務省令で定めるものに限る。)については、当該他の法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行うことができる。
nishio.iconこちらも同様に、紙の書面で作らなければいけないとされていた書類が、ザクッと電磁的記録の作成でOKになる。
3 第一項の場合において、民間事業者等は、当該作成に関する他の法令の規定により署名等をしなければならないとされているものについては、当該法令の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。
nishio.icon署名が必要なタイプの書類であっても、氏名を明らかにするような方法でOKになる。
なお、「書面」と「電磁的記録」はこう定義されている
(定義) 第二条
三 書面 書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
四 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律