情報解析のための複製は合法
さっと紹介したいときにいいページがなかったので作った。
2009年、著作権法が改正されて、情報解析のための複製などが著作権侵害にならないようになった。これより前に書かれた文書や、この条項に言及せずに情報解析の場合の著作権に関して議論しているページは情報が古い可能性があるので信用してはいけない。
著作権法 第五款 著作権の制限 第四十七条の七 情報解析のための複製等 (情報解析のための複製等)
第四十七条の七 著作物は、電子計算機による情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の統計的な解析を行うことをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる。ただし、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物については、この限りでない。
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