プログラムの著作物
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。...
十の二 プログラム 電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。