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第五款 著作権の制限
(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
引用の公正な慣行として、URLと取得日時を出典として示すことは良く行われているので
後々言及しそうな記事を見た時点でローカルに保存しておく(URLと日時も記録する)
上記出典を明記して、引用して言及する
ってところまでは個々人が好きにやって構わない。
それで不足なケースとしては、既に消されたor変更されたページについて「何月何日時点ではこう書かれていた」と第三者に示すことかと思う。
(情報通信技術を利用した情報提供の準備に必要な情報処理のための利用)
第四十七条の九 著作物は、情報通信の技術を利用する方法により情報を提供する場合であつて、当該提供を円滑かつ効率的に行うための準備に必要な電子計算機による情報処理を行うときは、その必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる。
たとえば「ユーザから『その記事内に~という文字列は含まれているか?』というリクエストに応じてYesかNoを返すWebサービス」を考えてみる。
このYesかNoかを返すことは情報提供であって、それを円滑に行うためにWebサービスが出版社の記事を保存することは合法。