ee8082891452022
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質疑応答
Q:「請求項バラバラでダメよ」って?
A:(単一性の要件:特許法37条)ざっくり言っ
て「共通部分がある」が要件。落合さんは、発明
の構成要素を並列で請求項にしてしまっていて、
請求項間に共通部分がない。
【書類名】特許請求の範囲
【請求項1】
ブレッドボード型の機器において、電圧を色光によって可視化し、ブレッドボード上に
色で表現するプレッドボード
【請求項2)
電気的に独立した一つ一つのソケットをMOSFETによってつなぐことにより、任意
のソケットの導通状態を作り出す機構
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