インボイス制度とは
2023/06/13
正式名称は「適格請求書」
発端は「消費税」
消費税は「消費者が、モノを購入した際に、国に税金を支払う」仕組み。
実際には、消費者が小売店に「支払う税額」を預け、それを小売店が国に納める、という流れ。
仕入れ差額控除
「製造業者」「小売業者」「消費者」の3者がいる場合:
消費者:消費税を小売業者に預ける(A)
小売業者:製造業者に、仕入れに対する消費税を預ける(B)
製造業者:小売業者から(B)を預かっている
この時「仕入れ値2000円(税別)、販売額5000円(税別)」だった場合、税率10%として:
A:500円
B:200円
実際に国に税を納める場合:
総計:消費者から発生した500円を納める
小売業者:(A) - (B) = 300円、を支払う。(自分が消費者から預かった消費税のうち、製造業者に自分が先行して支払った分は差し引く。
製造業者:(b) を支払う。
これが、既存の消費税の仕組み。「仕入れ差額控除」
「仕入れ差額控除」と「消費税」の関係は?
上記のように、仕入れ差額控除によって、中間の小売業者が過剰な消費税を納めなくてよい仕組みとなっている。
仕入れ差額控除を実施することに「適格請求書発行事業者が発行する適格請求書を受領すること」という条件が付く。
2023/10から。
小売業が、適格請求書を製造業者に対して発行できない場合、仕入れ差額控除ができなくなる。
=小売業の消費税二重払いが発生する。
この適格請求書を「インボイス」と呼ぶ。
インボイスを発行できるのは?
「適格請求書として登録している事業者」のみが発行可能。
登録申請を行う必要がある。
課税事業者でなければ成れない。
免税事業者の場合、インボイスを発行できない。
つまり免税事業者からの仕入れには仕入税額控除ができない。
適格請求書の発行が必要になる
請求書に記載するべき項目が決まっている
税率ごとに区分した消費税額
適格請求書発行事業者の登録番号
発行者も受領者も、適格請求書の保存が必要
7年間の保存
電子保存の場合、電子帳簿保存法への対応が必要
課税事業者について
課税事業者か免税事業者か、は課税売上高によって決まる
1,000万円超:課税事業者
1,000万円以下:免税事業者
免税事業者となった場合:
免税事業者本人:消費税の納付が免除される。
免税事業者から購入した側(=クライアント):仕入れ差額控除ができない。自分で消費税を100%支払う。
長い活動で、途中の年度で課税売上が1,000万円を切った場合、申請をすることで免税事業者になることができる。
消費税の詳細
消費税は「国税」と「地方消費税」に分けられる
国税の計算方法は2種類ある
一般課税
消費税納付額=(課税売上高×10%もしくは8%)-(課税仕入高×10%もしくは8%)
簡易課税制度
消費税納付額=(課税売上高×10%もしくは8%)-(課税売上高×10%もしくは8%×みなし仕入率)
サービス業のみなし仕入率は10%
「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出していること。
課税売上高が5000万円以下であること。
地方消費税
納税者の視点では、消費税10%のうちから按分される
国税:7.8%、地方税:2.2%
結論
要点
フリーランスを始めたばかりであれば、免税事業者扱いである。
課税売上が1,000万円を超えた時点で、課税事業者になる。
自発的に課税事業者になることもできる?
課税事業者になった時点でインボイス対応をしないと、二重払いになり、不利益。
クライアントから見ると:
フリーランサーが2種類に見える
インボイス制度対象者
クライアントが「仕入れ差額控除」できる
インボイス制度非対象者
クライアントが「仕入れ差額控除」できない
クライアント側ですべて支払う形に