日本法に於ける違法・不法
民法
不當利得
第七百三條
(不当利得の返還義務)
第七百三條 法律上の原因なく他人の財產又は勞務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者 (以下この章において「受益者」といふ。) は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負ふ。
不法行爲
第七百九條
(不法行為による損害賠償)
第七百九條 故意又は過失によって他人の權利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負ふ。
故意または過失によって、他人の權利または法律上保護される利益を侵害する行爲
正當防衞 (民法 720 條 1 項)
緊急避難 (民法 720 條 2 項)
第七百二十條
(正当防衛及び緊急避難)
第七百二十條 他人の不法行爲に對し、自己又は第三者の權利又は法律上保護される利益を防衞するため、やむを得ず加害行爲をした者は、損害賠償の責任を負はない。ただし、被害者から不法行爲をした者に對する損害賠償の請求を妨げない。
2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。
刑法
犯罪
構成要件に該當する、違法かつ有責な行爲
構成要件
故意 | 過失
不能 | 未遂
違法性
正當行爲 (刑法 35 條)
第三十五條
(正當行爲)
第三十五條 法令又は正當な業務による行爲は、罰しない。
業務
人が社會生活上の地位に基づいて反復繼續して從事する事務
業務上過失致死傷等
本來人が社會生活上の地位に基き反覆繼續して行ふ行爲であつて、かつその行爲は他人の生命身體等に危害を加へる虞あるもの
(業務上過失致死傷等)
第二百十一條 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百萬円以下の罰金に處する。重大な過失により人を死傷させた者も、同樣とする。
最高裁 昭和33年04月18日判決
本來人が社會生活上の地位に基き反覆繼續して行ふ行爲であつて、かつその行爲は他人の生命身體等に危害を加へる虞あるもの。
行爲者の目的がこれによつて收入を得るにあるとその他の欲望を充たすにあるとは問はない。
最高裁 昭和60年10月21日判決
人の生命・身體の危險を防止することを義務內容とする業務も含まれる。
業務妨害
人が社會生活上の地位に基づいて反復繼續して從事する事務
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三條 虛僞の風說を流布し、又は僞計を用ゐて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十萬円以下の罰金に處する。
(威力業務妨害)
第二百三十四條 威力を用ゐて人の業務を妨害した者も、前條の例による。
(電子計算機損壞等業務妨害)
第二百三十四條の二 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壞し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虛僞の情報若しくは不正な指令を與へ、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿ふべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は百萬円以下の罰金に處する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
業務上橫領
社會生活上の地位に基づき反復繼續して行はれる事務であって、委託を受けて物を占有・保管することを內容とする事務
(業務上橫領)
第二百五十三條 業務上自己の占有する他人の物を橫領した者は、十年以下の拘禁刑に處する。
正當防衞 (刑法 36 條 1 項)
第三十六條
(正當防衞)
第三十六條 急迫不正の侵害に對して、自己又は他人の權利を防衞するため、やむを得ずにした行爲は、罰しない。
2 防衞の程度を超えた行爲は、情狀により、その刑を減輕し、又は免除することができる。
緊急避難 (刑法 37 條 1 項)
第三十七條
(緊急避難)
第三十七條 自己又は他人の生命、身體、自由又は財產に對する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行爲は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行爲は、情狀により、その刑を減輕し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
有責性
行政法
違法事由
權限違反
行政機關が與へられてゐない權限を行使した場合。
手續違反
必要な手續 (聽聞・公吿など) を經てゐない場合。
形式違反
法律が定める方式に反する場合。
內容違法
法律の要件に合致しない處分。
裁量濫用・逸脫
行政裁量が合理性を失ってゐる場合。
公定力
取消訴訟